建設業許可申請でお悩みの建設業経営者支援サイト

工事は安全第一!経営は信用第一!社会的信用・受注機会の増大のために建設業許可の取得を考えてみませんか?
埼玉県さいたま市見沼区の安部行政書士事務所。新規ご相談お気軽に!


電気工事業の登録の拒否事由は?

 次に該当する者、登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録が拒否されます。


  • 電気工事士法第3条1項、第2項、第3項、電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

  • 電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

  • 登録電気工事業者であって法人である者が電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者

  • 電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項、第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止期間に相当する期間を経過しない者

  • 法人であって、その役員のうちに前4.のいずれかに該当する者がある場合

  • 営業所について、電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条に規定する要件を欠く者




建設業許可申請のご案内






建設業許可申請を専門家に依頼する意味

安部行政書士事務所の特徴や実際の対応

建設業許可申請の実務の知識や運用

主要取り扱い業務

安部行政書士事務所の商品

その他リンク



建設業許可申請の専門家、埼玉県安部行政書士。新規相談お気軽に
営業時間AM9:00−PM6:00 メール24時間受付 土日祝祭日休
さいたま市(浦和・大宮・与野・岩槻),川口市,鳩ヶ谷市,蕨市,川越市,新座市,ふじみ野市,志木市,吉川市,三郷市,松伏町,八潮市,朝霞市,和光市,戸田市,越谷市,草加市, 所沢市,三芳町,狭山市,入間市,春日部市,蓮田市,行田市,熊谷市,久喜市,桶川市,鴻巣市,上尾市,北本市,幸手市他、埼玉県内出張します。
東京都の方もどうぞ!