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登録行政庁に変更があった場合の届出


1.経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事事業者から1の都道府県の区域内にのみ営業所を有することになり、引き続き電気工事業を営もうとする場合



 その日から30日は、大臣登録の効力があります。その期間内に新たに都道府県知事の登録を申請した場合は、その申請について登録又は登録の処分があるまでの間は、大臣登録の効力があります。登録を受けたときは、遅滞なく、経済産業大臣に届け出なければなりません。



2.
イ.都道府県知事の登録を受けた登録電気工事事業者から2以上の都道府県の区域内に営業所を有することになった場合

ロ.当該都道府県知事の登録を受けた登録電気工事事業者から当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の1の都道府県の区域内に営業所を設置することとなった場合

 これらイ・ロに該当して、引き続き電気工事業を営もうとする場合



 経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときには、遅滞なくその旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければなりません。




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