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対象者と対象工事

受審義務

 一定の公共工事を発注者から直接(=元請)として請け負おうとする者は、当該工事に対応する業種について経営事項審査を受審し、直前の決算日にかかる経営規模等評価(XZW)を受けていなければなりません。



 総合評定値(P)についても、各自治体がその請求を要件とすることが想定されますので、請求をする必要が出てくるでしょう。



 次の決算日が到来した後は、前の決算日を審査基準日とする経営状況分析の申請はできません。



対象工事について

建設業法上、経営事項審査の受審義務付け対象の公共工事

 国、地方公共団体(都道府県、市町村、東京都23区、清掃組合等)、公共法人(公社、公団、土地改良区、土地区画整理組合等)その他建設省令で定める法人(NTT・JR等)が発注者である施設又は工作物に関する建設工事。



上記に掲げる工事であっても、次のものは対象外

  • 軽微な建設工事(1件の請負代金の額が、消費税、地方消費税を含み、建築一式工事では1500万円未満、その他の建設工事では500万円未満。)
  • 災害等により必要が生じた建設工事であって、放置することによって著しい被害が生じるおそれがあるものの応急の建設工事(通常の災害復旧工事は対象外)



対象者について

 経営事項審査の受審義務となる公共工事について、発注者から直接(=元請として) 請け負おうとする者。





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