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清掃施設工事業とは?

建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)

 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事です。



建設工事の例示(平成13年4月3日国総建第97号)

 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事



建設工事の区分の考え方(平成13年4月3日国総建第97号)

@ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

A し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。



工事の例示

 具体例として次の工事が挙げられます。
  • ごみ処理施設工事:ごみ処理施設工事(ごみ処理施設を総合的に設置する工事
  • し尿処理施設工事:し尿処理施設工事(し尿処理施設を総合的に設置する工事)
    • 規模の大小を問わず浄化槽又は合併処理浄化槽によりし尿を処理する施設を建設する工事は、管工事業の浄化槽工事
    • 公共下水道、流域下水道の処理設備を総合的に築造する工事は、水道施設工事業の下水処理設備工事
  • その他工事:その他の清掃施設工事


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