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知事許可から大臣許可に変更するにはどうすればよいですか?

営業所ごとに専任の技術者と令3条使用人を設置してください。


 現在、知事許可を受けている建設業許可業者が、本店の所在する都道府県以外の都道府県において建設業法上の営業所を設置することとなった場合には、建設業許可は知事許可から大臣許可に変更する必要があります。



 手続きとしては、「許可換え新規」という扱いになり、現在許可を得ている許可権者(本店所在地の都道府県知事)を経由して、大臣許可の申請をすることとなります。



 許可換えにおいて、事業年度終了報告書や役員変更届、専任技術者変更届などの変更届が未提出の場合は、先に現在の許可権者に対して変更届を行ってから新しい許可権者への申請をすることとなります。



 現在受けている許可については、廃業届を提出する必要はありません。



 新しい許可権者の許可が下りた時点で、許可期間の空白がない形で許可の効力が継続する扱いになるためです。



 知事許可から大臣許可に許可換えする場合、営業所が2つ以上存在することになるわけですが、本店には経営業務の管理責任者等及び専任技術者を設置し、本店以外の各営業所(建設業許可上の営業所=建設業の請負契約を締結する事務所という意味)には、専任技術者並びに令3条使用人(営業所の代表者)を設置する必要があります。



 ここで、次のような事例を見てみましょう。



 (株)ABC建設(※念のため、実在する会社ではありません。)は、埼玉県内に本店を有し、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業の3業種について埼玉県知事の建設業許可を受けています。



 経営業務の管理責任者等は、代表取締役の経験が7年以上あるA社長が、専任技術者は、建築工事業と大工工事業については1級建築士資格者のBさん、とび・土工工事業については、10年の実務経験のあるCさんとして、知事許可を得ています。



 さて、同社は、このたび東京都に営業所を開設することとなりました。



 現在、埼玉県知事許可ですから、埼玉県知事を経由して大臣許可に許可換えしなければなりませんね。



 しかし、同社は、専任技術者の要件を満たす者がBさんとCさん以外にはいません。



 そこで、Bさんを本店の専任技術者として、Cさんを東京の営業所の専任技術者として、Dさんを東京の営業所長として大臣許可の申請を考えましたが、このような申請が認められるのでしょうか?



 このような事例の場合には本店で建築工事業、大工工事業の許可を、東京の営業所でとび・土工工事業の許可という形で大臣許可を適法に受けることは可能です。



 しかし、実務上、各営業所において許可業種以外の業種について工事の請負契約を締結してしまうことが完全にないとはいいきれませんし、仮に、東京営業所で建築一式工事や大工工事の請負契約を締結してしまった場合又は本店でとび・土工工事の請負契約を締結してしまった場合には、建設業法違反となります。



 このため、各営業所で請け負う可能性がある建設業の許可を取得(本件の場合では、本店・支店各営業所に建築・大工・とびの3業種を満たす専任技術者を雇用していただいてそれぞれ設置する)しておくことをおすすめします。



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