建設業許可申請でお悩みの建設業経営者支援サイト

工事は安全第一!経営は信用第一!社会的信用・受注機会の増大のために建設業許可の取得を考えてみませんか?
埼玉県さいたま市見沼区の安部行政書士事務所。新規ご相談お気軽に!


会社が倒産し当時の役員との連絡も取れない場合の実務経験の証明


 専任技術者の要件を実務経験でクリアしようとする場合、相当の裏づけ書類並びに建設業許可申請書 様式第九号「実務経験証明書」が必要になりますが、この書類の「証明者」は、通常は、当時あなたが雇用されていた会社の社長(個人であればその事業主)となります。



 既にその会社が倒産してしまっている場合は、当時の代表者又は当時の役員(取締役)に連絡が取れる場合には、それらの立場であった方々から印鑑証明を添付のうえその方の実印で証明を受ければ証明とすることができます。



 しかし、当時勤務していた会社において円満退社ではないケースや、当時の代表取締役又は当時の取締役との連絡が取れない状況の場合には、「自己証明」という方法が例外的に認められています。



 自己証明をする場合には、その会社に勤務していたことを自ら証明するわけですが、客観的な証拠となる書類が必要となります。



 それは、当時勤務していた会社が社会保険に加入していれば、社会保険事務所で社会保険加入期間を証明する書類「被保険者記録照会回答票」が入手できますから、客観的な証拠とすることができます。



 一方、その会社が社会保険に加入していなかった場合には、社会保険加入期間証明を取得しても、「国民年金」のため当時勤務していた会社名は印字されませんから、他の書類で証明することとなります。



 たとえば、当時の会社における源泉徴収票(会社押印のあるもの)や給与が振込みであれば、会社名がわかる銀行預金通帳の原本など、複数の書類を組み合わせたうえで、各都道府県の建設業許可窓口で担当官と相談という形になり、信憑性が確認できる場合には、認めてもらえるでしょう。



 ただ、管轄の行政窓口によっては、「自己証明をむやみに認めるべきではない」という扱いがなされている場合があります。



 すなわち、証明会社が倒産している場合で当時の役員と音信不通の場合などには自己証明で認めざるをえないけれども、証明会社が存続しているにもかかわらず、「単に証明会社の社長と仲違いしているから」とか、「意地悪されて証明印をくれない」という理由では、自己証明は認められません、ということです。



 「意地悪されているのに、証明印をどうやってもらえばいいのだ」
 と思いますよね。



 そういうときは、行政書士を通して行政側との交渉し、申請者がどの程度のどういう努力をすべきなのか?という見解のすりあわせを行ったうえで、行動することがとても重要で、有効なのです。



 ですから、日頃から建設管理課の窓口に顔をよく出して、担当公務員とコミュニケーションをとっている行政書士に任せたほうが断然よいといえます。



 経験年数だけは人並み以上にあっても、行政書士は事務所にいるばかりで、申請は職員任せで所長の行政書士が建設管理課の公務員から顔も覚えられていないというような場合もありますから、よく観察したほうがよいですね。



建設業許可申請のご案内




建設業許可申請を専門家に依頼する意味

安部行政書士事務所の特徴や実際の対応

建設業許可申請の実務の知識や運用

主要取り扱い業務

安部行政書士事務所の商品

その他リンク



建設業許可申請の専門家、埼玉県安部行政書士。新規相談お気軽に
営業時間AM9:00−PM6:00 メール24時間受付 土日祝祭日休
さいたま市(浦和・大宮・与野・岩槻),川口市,鳩ヶ谷市,蕨市,川越市,新座市,ふじみ野市,志木市,吉川市,三郷市,松伏町,八潮市,朝霞市,和光市,戸田市,越谷市,草加市, 所沢市,三芳町,狭山市,入間市,春日部市,蓮田市,行田市,熊谷市,久喜市,桶川市,鴻巣市,上尾市,北本市,幸手市他、埼玉県内出張します。
東京都の方もどうぞ!