建設業許可申請でお悩みの建設業経営者支援サイト

工事は安全第一!経営は信用第一!社会的信用・受注機会の増大のために建設業許可の取得を考えてみませんか?
埼玉県さいたま市見沼区の安部行政書士事務所。新規ご相談お気軽に!


建設業許可を営むには必ず建設業許可が必要ですか?

小規模工事を除いて、建設業を営むには許可が必要です


国内において、建設業法第3条に基づき許可を受けなければならない者は次のとおりです。



1)発注者から直接建設工事を請け負う元請負人
2)下請負人の場合であっても、建設工事の完成を請け負う営業をする者



 この許可は、公共工事・民間工事の区別なく必要であり、最初に建設業の許可を受けることになります。



 許可を受けないで請負の営業を行った場合は、無許可営業となり、3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金に処せられる(法第47条第1項第1号)ことになります。



 但し、建設業の許可は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負って営業する者には、必要ないものとされています(法第3条第1項ただし書)。



 しかし、公共工事を発注する機関では、通常、建設業の許可を受けている者にしか競争参加者の資格を認めていませんので、建設業の許可を受けていなければ、公共工事の入札には参加することができません。



 また、平成12年5月31日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が制定・公布され、従来、建設業の許可が不要であった軽微な工事のみ請け負う者も、解体工事を請け負う場合には、解体工事業の登録を受けなければならなくなりましたので注意してください。



許可の必要のない小規模工事(法施行令第1条の2)とは

次に掲げる工事のみを請け負う場合、許可は必要ありません。



1)建築一式で次のいずれかに該当するもの

@1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

A請負代金の額に関わらず延べ面積が150u未満の木造住宅工事(主要部分が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すること)(建設業法施行令第1条の2)



2)建築一式以外の建設工事

 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ額)



建設業許可申請のご案内




建設業許可申請を専門家に依頼する意味

安部行政書士事務所の特徴や実際の対応

建設業許可申請の実務の知識や運用

主要取り扱い業務

安部行政書士事務所の商品

その他リンク



建設業許可申請の専門家、埼玉県安部行政書士。新規相談お気軽に
営業時間AM9:00−PM6:00 メール24時間受付 土日祝祭日休
さいたま市(浦和・大宮・与野・岩槻),川口市,鳩ヶ谷市,蕨市,川越市,新座市,ふじみ野市,志木市,吉川市,三郷市,松伏町,八潮市,朝霞市,和光市,戸田市,越谷市,草加市, 所沢市,三芳町,狭山市,入間市,春日部市,蓮田市,行田市,熊谷市,久喜市,桶川市,鴻巣市,上尾市,北本市,幸手市他、埼玉県内出張します。
東京都の方もどうぞ!