建設業許可申請でお悩みの建設業経営者支援サイト

工事は安全第一!経営は信用第一!社会的信用・受注機会の増大のために建設業許可の取得を考えてみませんか?
【事務所】 埼玉県さいたま市緑区大門1596−5フローラルアイダF201


建設業許可申請で新規扱いとなるケースとは?

以下の場合は新規申請扱いとなります


  • 事業主の変更があった場合(父から配偶者・子等に事業主が変更した場合)
  • 個人事業から法人化した場合
  • 特定建設業の許可を一般建設業許可に切り換える場合
  • 一般建設業の許可を特定建設業の許可に切り換える場合
  • 特定建設業の許可のみを受けている者が、一般建設業の許可を追加するとき、または、一般建設業の許可を受けている者が、特定建設業の許可の業種を追加するときには、新規の申請となります。
  • 埼玉県知事許可から国土交通大臣または他の都道府県の許可に切り換える場合、国土交通大臣または他の都道府県知事の許可から埼玉県知事の許可に切り換える場合



 1から3に該当する場合には、従前の許可については廃業届を提出しなければなりません。



 また、3・4に該当する場合で変更事項がある場合は変更届を提出しなければなりません。



 6の許可換えの場合には、許可を受ける行政庁(大臣許可の場合は本店のある都道府県庁)に申請します。



 また、新しい許可を受けた場合には従前の許可の効力は消滅します。



建設業許可申請のご案内




建設業許可申請を専門家に依頼する意味

安部行政書士事務所の特徴や実際の対応

建設業許可申請の実務の知識や運用

主要取り扱い業務

安部行政書士事務所の商品

その他リンク



建設業許可申請の専門家、埼玉県安部行政書士。新規相談お気軽に
営業時間AM9:00−PM6:00 メール24時間受付 土日祝祭日休
さいたま市(浦和・大宮・与野・岩槻),川口市,鳩ヶ谷市,蕨市,川越市,新座市,ふじみ野市,志木市,吉川市,三郷市,松伏町,八潮市,朝霞市,和光市,戸田市,越谷市,草加市, 所沢市,三芳町,狭山市,入間市,春日部市,蓮田市,行田市,熊谷市,久喜市,桶川市,鴻巣市,上尾市,北本市,幸手市他、埼玉県内出張します。
東京都の方もどうぞ!