建設業許可申請で新規扱いとなるケースとは?
以下の場合は新規申請扱いとなります
- 事業主の変更があった場合(父から配偶者・子等に事業主が変更した場合)
- 個人事業から法人化した場合
- 特定建設業の許可を一般建設業許可に切り換える場合
- 一般建設業の許可を特定建設業の許可に切り換える場合
- 特定建設業の許可のみを受けている者が、一般建設業の許可を追加するとき、または、一般建設業の許可を受けている者が、特定建設業の許可の業種を追加するときには、新規の申請となります。
- 埼玉県知事許可から国土交通大臣または他の都道府県の許可に切り換える場合、国土交通大臣または他の都道府県知事の許可から埼玉県知事の許可に切り換える場合
1から3に該当する場合には、従前の許可については廃業届を提出しなければなりません。
また、3・4に該当する場合で変更事項がある場合は変更届を提出しなければなりません。
6の許可換えの場合には、許可を受ける行政庁(大臣許可の場合は本店のある都道府県庁)に申請します。
また、新しい許可を受けた場合には従前の許可の効力は消滅します。