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特定行政書士 安部俊夫の1ヶ月(平成24年12月)


平成24年12月3日(月)


 和光市の(株)S様より先月にご依頼をいただいていた解体工事業登録事項変更届出書を埼玉県庁及び東京都庁へ申請しました。

 1人代表から2人代表へ変更するケースでした。


平成24年12月5日(水)



 草加市の(有)W様より、ご依頼をいただいていた経営事項審査(略して経審といいます)の予約日であったため、指定の時刻に埼玉県庁へ申請しました。


 同社において加点対象となる国家資格を有する技術社員であるAさんは、開業前6か月よりも前に同社に就職していましたが、当初から社保に加入していたわけではありませんでした。


 経審においては、一定の要件を満たす技術者は加点の対象になりますが、6か月「超」その会社に常勤していることが要件となっています。


 Aさんが社保に加入してからの期間は1月1日〜9月30日(審査基準日)で丁度6か月でした。


 しかし、Aさんは就職当初から同社の雇用保険に加入していました。


 このため、社保加入期間としては6月丁度ではありましたが、昨年の雇用保険加入状況の確認書類を提示することによって、6か月超の技術職員の常勤性を県の担当者に認めてもらいました。


 何ら問題もなく受理。


平成24年12月6日(木)



 久喜市(有)T様からご依頼をいただいていた建設業許可業種追加申請について、押印書類が整ったためお伺いしました。


 工事実績の裏付け書類についての打ち合わせを行うと同時に、来年1月末が期限の同社の事業年度終了報告書についてご案内しました。


 特に、工事経歴書の作成において、工事実績の業種の割り振りはわかりにくい分がありますので、丁寧にご説明させていただきました。



平成24年12月7日(金)



 さいたま市見沼区の(有)L社様の建設業許可新規申請の最終段階の打ち合わせで訪問しました。


 同社は、特定の許可の取得をご希望でしたので、決算日前から財産的要件をクリアする必要がありました。


 流動比率、純資産合計については過去の決算と当期実績を社長からお聞きし、全く問題なかったのですが、資本金だけ2000万円未満でしたので、9月の決算前に利益剰余金の資本組み入れによる増資をして資本金を2000万円にしていただくようご案内し、前もって対応していただいておりました。


 決算終了後に、「実は、資本金が2000万円でなければ特定の許可は取れませんでした」と申し上げるのでは、資金調達能力のある会社様にとって不利益になりますので、決算前に確実に伝達していなければなりません。


 (純資産合計が4000万円以上ある場合に、仮に資本金が2000万円でなかったとしても一定の条件のもとに特定の許可を与えることが行政裁量によりなされる場合もありますが、原則的で客観的な方法ではなく、不確実性を伴いますので、このような申請はできるだけ避けるべきです。)


 この時点ではまだ入手できない書類(お役所内部の手続きの都合で)があり、会社様でご準備でき次第、再度、お伺いさせていただくことになりましたが、この時点で決算書を拝見させていただき、特定許可の取得可能性を確信できました。



平成24年12月11日(火)



 戸田市の(株)M様の建設業許可がそろそろ更新となるため、余裕をもってご案内のための訪問をさせていただきました。


 取締役の方について登記されていないことの証明書、身分証明書の提出が義務付けになっているため、その取得に時間がかかる場合がありますので、余裕をもってご案内させていただくことが重要です。


 また、平成24年11月から社会保険(健保・厚保・雇保)加入状況を確認する書類の写しの提出が義務付けとなりましたので、改正事項として直接お伝えさせていただきました。


 さらに、同社は会社の登記上所在地と事実上の所在地が異なっているうえ、経営業務管理責任者兼専任技術者である役員の方のご住所も住民票上と事実上の居所が異なっているため、その事実を証明できる書類の準備が必要となることがあらかじめ分かっていたため、この点でも余裕をもったご案内が重要でした。


 こういった書類は、所定の書式というものがないため、同様の事例を扱ったことのある実務経験が有効に生きてきます。


 一度申請してから、あとから「実はこういう書類が必要でした」ということでは、再度、会社のご実印を押印いただかなければならなくなってしまい、忙しい会社経営者様にとって時間のロスになりますので、一度できちんと申請できるように準備することが大切です。


 また、申請先のお役人との見解のすりあわせを事前に行っておくことがとても大切です。



平成24年12月13日(木)



 さいたま市大宮区のO社様が建設業許可新規申請のための準備書類が整ったとのことで訪問させていただきました。


 申請書に押印をいただき、当方で取り寄せる公的書類についての委任状をいただきました。


 久喜市の(有)T様から前日に建設業許可業種追加申請の工事実績の確認書類が郵送で届いていたため、午後に埼玉県庁へ申請し、無事に受理されました。



平成24年12月15日(土)



 和光市の(株)S様より、神奈川県への解体工事業登録申請の依頼を受けました。


 お急ぎとのことでしたので、その日のうちに書類を作成し、17日(月)にご印鑑を押印いただきに訪問する旨をお伝えしました。


 取締役と技術管理者の方全員の住民票、履歴事項全部証明書の取得までご依頼をいただいたため、これらの書類取り寄せは17日(月)に完了する旨をお伝えしました。



平成24年12月17日(月)



 AM10:00にさいたま市見沼区のK(株)様へ、経営事項審査申請のご準備のため、ご案内のキットを持参してご説明をさせていただきました。


 しかし、同社とは永いおつきあいをさせていただいておりますので、会社のご担当の方も要領をよくご理解くださっております。


 社保未加入問題のことや技術職員の国家資格取得の件でお話しさせていただきました。


 次に、PM1:30にさいたま市見沼区の(有)L様の建設業許可新規申請の裏付書類がすべて整ったとのことで、書類をいただきにあがりました。


 許可申請後、許可通知書が届くまでの期間や建設業許可票の掲示義務等についてお話しさせていただきました。


 そのまま、和光市の(株)S様の履歴事項全部証明書を取得するため、さいたま地方法務局へ立ち寄ってから、同社の住民票取得のため、和光市役所⇒練馬区役所へ。


 さらに、PM5:30より、さいたま市岩槻区の(株)G様へ今後の建設業許可の維持についてのご相談のため訪問。


 練馬から一般道では間に合わないため、外環大泉インターより外環道で岩槻までひた走る!


 PM7:30、ご相談を終えて事務所へ戻ることとなり、大忙しの1日でした。しかし、時間が許す限り早めに行動しておくと予定を立てやすくなるため、このようなこともあります。


平成24年12月18日(火)


 12:00、建設業許可更新及び事業年度終了報告書の申請準備のため、戸田市の(株)A様に訪問。


 申請書類に押印いただき、社会保険加入状況の確認が必要になった旨をご案内させていただく。


 また、納税証明書の取得を委任いただいたため、北浦和のさいたま県税事務所にて取得。


 (株)S様の神奈川県への申請は時間的に間に合わないので、明日とすることとしました。



平成24年12月19日(水)



 (株)S様の解体工事業登録申請の為に、神奈川県は横浜に申請に出かけました。


 無事に受理。


 年末年始を挟むので、概ね3週間程度かかる旨、会社へ連絡。



平成24年12月20日(木)



 越谷市のK(株)様へ事業年度終了報告書作成のご相談のため訪問。


 同社は、弊事務所で建設業許可を平成24年7月に取得いただき、最初の事業年度終了報告書ということで、ご担当の方が不安に感じておられましたので、お打合せいただくこととなりました。



平成24年12月21日(金)



 川口市の(株)A様へ建設業許可更新のため訪問し、申請書類に押印いただく。


 同社は、近いうちに経営業務管理責任者が取締役として7年以上の経験となるため、業種追加のご希望があったため、その申請に向けての打ち合わせを行いました。



平成24年12月25日(火)



 AM10:00にさいたま市大宮区の(株)O様の不足書類をいただきに訪問。



 PM5:00、川口市(株)M様からご相談いただいていた社宅使用承諾契約書について、事前にある程度作りこんだ契約書を会社に持参してご説明。


 節税対策を検討しなければならないため、仮の契約書を顧問税理士さんに見せ、まずはご見解をいただくこととなり、年明けに詳細を詰めることになりました。



平成24年12月26日(水)


 さいたま市大宮区の(株)O様の建設業許可新規申請を午前中に県庁に行いました。


 同社の申請は、最終的に経営業務管理責任者証明書の証明者欄に事情があって押印がもらえず、その証明会社の取締役の方の個人のご実印(印鑑証明書添付)にて行ったのですが、現在は、自己証明は一定の場合を除いて埼玉県は認めておらず、県庁の担当者との見解のすりあわせに時間を割きました。


 また、そのような申請にならざるを得ない「理由書」を作成しなければなりませんでした。


 こういったイレギュラーな書類は、県の担当者及び依頼者との事前の話し合いを入念に行わなければできないものです。


 行政書士だけで安易に許可可能と判断して申請すると取り返しがつかないことになる場合もありますので、日頃からよく県庁に出向いて顔を覚えていただき、建設管理課の担当者とのコミュニケーションを取っておくことや、依頼者の話を的確にまとめあげる文章作成能力が必要です。



平成24年12月27日(木)


 PM3:00、三郷市の(有)D様へ事業年度終了報告書申請のための書類をいただきに訪問。明日、12月28日が申請期限のため、事務所に戻ってから申請書を作成。



平成24年12月28日(金)



 三郷市の(有)D様の納税証明書を取得後、そのまま事業年度終了報告書を埼玉県庁へ提出し、本年の仕事納めとなりました。



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