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建設業許可の許可要件 その2

「営業所ごとに専任技術者を設置していること」とは?

はじめに

 許可を受けようとする者は、その営業所ごとに、次に掲げる技術者を専任で置かなければなりません。



 「専任」ですから、原則として、本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事している者でなければなりません。



 特定建設業の許可を受ける場合は、一般建設業の許可を受ける場合と比べ、より高度な経験や資格が要件となります。



 なお、海外で取得した資格を有している者や海外の建設工事に関して実務経験を有する者を専任技術者とするためには、以下それぞれの場合に国土交通大臣の認定が必要です。



一般建設業における専任技術者の資格要件(建設業法第7条第2号)

1.学歴+実務経験(法第7条第2号イ該当、専任技術者要件コード=1)

 指定学科を修めて高等学校(6年生の中等教育学校を含む。以下同じ。)を卒業した後、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し5年以上の実務経験を有する者



 または、



 指定学科を修めて大学又は高等専門学校を卒業した後、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し3年以上の実務経験を有する者



 専任の技術者として認められる学歴・指定学科・類似学科とは?

 専任技術者の実務要件の緩和とは?

 実務経験とは?



2.実務経験(法第7条第2号ロ該当、専任技術者要件コード=4)
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者



 なお、専任技術者の実務要件が緩和できる場合があります。



 専任の技術者として認められる学歴・指定学科・類似学科とは?

 専任技術者の実務要件の緩和とは?

 実務経験とは?



 また、1件の請負金額が500万円未満の軽微な建設工事については、建設業許可の取得を要しませんが、そういった建設工事であっても法律によって資格者でなければやってはならない建設工事がありますので注意が必要です。



 例 電気工事業における第一種・第二種電気工事士
    消防施設工事における甲種・乙種消防設備士



3.資格(法第7条第2号ハ該当、専任技術者要件コード=7)
 1、2級施工管理技士などの国家資格者技術者の資格一覧表における○に該当する国家資格)



 なお、国家資格者であっても専任の技術者になるために、国家資格取得後、実務経験が必要なものや資格試験合格後に登録が必要な資格もあります(=合格しているだけでは足りない場合があります)ので、注意が必要です。



 例 電気工事業におけ第二種電気工事士
    免状の取得後3年の実務経験(資格試験の合格後ではない!)



特定建設業における専任技術者の資格要件

B.特定建設業(指定建設業以外)の許可の場合

1.資格(法第15条第2号イ該当、専任技術者要件コード=9)
 1級施工管理技士などの国家資格者(技術者の資格一覧表における◎に該当する国家資格)

 なお、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種指定建設業として指定されており、これら7業種の特定建設業の許可を受けるには、営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は国家資格者(=技術者の資格一覧表における◎に該当する国家資格者)を置くことが義務付けられています。

2.指導監督的実務経験(法第15条第2号ロ該当)

 専任技術者要件コード=2

 法第7条第2号イ(学歴+実務経験)に該当する者が、指導監督的実務経験(許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が消費税を含み4500万円以上(平成6年12月28日前にあっては消費税を含み3000万円、さらに、昭和59年10月1日前にあっては1500万円以上)であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験)を有する場合が該当

 専任技術者要件コード=5
 法第7条第2号ロ(実務経験)に該当する者が、指導監督的実務経験(許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が消費税を含み4500万円以上(平成6年12月28日前にあっては消費税を含み3000万円、さらに、昭和59年10月1日前にあっては1500万円以上)であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験)を有する場合が該当

 専任技術者要件コード=8
 法第7条第2号ハ(技術者の資格一覧表における○に相当する国家資格)に該当する者が、指導監督的実務経験(許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が消費税を含み4500万円以上(平成6年12月28日前にあっては消費税を含み3000万円、さらに、昭和59年10月1日前にあっては1500万円以上)であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験)を有する場合が該当

 なお、指導監督的実務経験では指定建設業の専任技術者にはなれないので注意が必要です。

3.国土交通大臣の認定(法第15条第2号ハ該当

 専任技術者要件コード=3

 国土交通大臣が指定建設業における国家資格者と同等以上の能力を有するものと認定した者が該当

 専任技術者要件コード=6
 国土交通大臣が指定建設業以外における指導監督的実務経験を有する者と同等以上の能力を有するものと認定した者が該当

※補足
1.指導監督的な実務経験とは
 請け負った建設工事について、法第26条に規定する「主任技術者」または「監理技術者」の資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

2.主任技術者と監理技術者
「主任技術者」の資格は、一般建設業の営業所の専任の技術者と同一であり、「監理技術者」の資格は、特定建設業の営業所の専任の技術者と同一です。

 監理技術者、主任技術者のいずれを現場に置くかについては、発注者から直接建設工事を請け負い、4500万円(建築工事業の場合は7000万円)(※R5.1.1金額要件の改正)以上を下請に出して工事を施工するときは、監理技術者でなければならず、それ以外の場合は、主任技術者を置くことになります。


 なお、近年の工事費の上昇を踏まえ、建設業法施行規令(昭和31年政令第273号)について改正(令和4年11月8日公布、令和5年1月1日施行)により、次の改正が行われましたので、ご留意ください。

1)特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限
 改正前  4,000万円 (建築一式工事は 6,000万円)
 改正後  4,500万円 (建築一式工事は 7,000万円)

2)主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限

 改正前  3,500万円 (建築一式工事は 7,000万円)
  改正後  4,000万円 (建築一式工事は 8,000万円)


3)特定専門工事の下請代金額の上限

  改正前  3,500万円
  改正後  4,000万円




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