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解体工事業 技術管理者の資格要件
1.次のいずれかに該当する者
- 大学(旧大学令による大学を含む)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
- 高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
- 高等学校(旧中等学校令による実務学校を含む)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
- 中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
- 解体工事に関し8年以上実務経験を有する者
2.次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習または国土交通大臣が指定する講習を受講した者
- 大学(旧大学令による大学を含む)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 高等学校(旧中等学校令による実務学校を含む)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 解体工事に関し7年以上実務経験を有する者
3.次のいずれかの資格を有する者
- 建設業法の定める一級建設機械施工技士
- 建設業法の定める二級建設機械施工技士(種別を「第1種」又は「第2種」とするものに限る)
- 建設業法の定める一級土木施工管理技士
- 建設業法の定める二級土木施工管理技士(種別を「土木」とするものに限る)
- 建設業法の定める一級建築施工管理技士
- 建設業法の定める二級建築施工管理技士(種別を「建築」又は「躯体」とする者に限る)
- 建築士法の定めによる一級又は二級建築士
- 職業能力開発促進法の定めによる一級のとび・とび工の技能検定に合格した者
- 職業能力開発促進法の定めによる二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 技術士法の定めによる技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)
4.国土交通大臣が指定する試験に合格した者
5.国土交通大臣が前1から4までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者
- 土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、交通工学、建築学、衛生工学に関する学科をいう。
- 中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校をいう。
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