経営事項審査とはどのような制度?
公共工事へ参加を希望するなら、経審を受ける必要がある!
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を国や地方公共団体などの発注者から直接請け負おうとする建設業許可業者は、「経営事項審査」を受けなければなりません。審査は、公共工事の各発注機関(国・政府関係機関・都道府県・指定都市・地方公共団体など)が行い、欠格事由に該当しないかを確認したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化して、公共工事の入札(一般競争入札・指名競争入札・随意契約)の順位付け、格付けに利用するものです。
客観的事項についての審査を経営事項審査といい、建設業者の施工能力や経営状況等を数値化して客観的に評価します。