土木工事業とは?
建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)です。
建設工事の区分の考え方(平成13年4月3日国総建第97号)
@「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当する。A上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」間の区分尾考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上下水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。
なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当する。
留意点
原則として元請工事となります。元請とされる理由は、総合的な企画、指導、調整のもとに行う工事を下請で請け負うということは、「一括下請負(丸投げ)の禁止」に該当するためというのが審査担当の考え方です。
このため、毎年提出する事業年度終了報告書の工事経歴書に記載する工事実績については、一式工事(土木一式工事、建築一式工事)の場合には元請となるよう、注意してください。
また、土木工事業の建設業許可を取得してれば、とび・土工・コンクリート、舗装、しゅんせつ、鋼構造物、石などの専門工事を単体で請け負ってよいと誤解されている方もおられますが、土木工事業の許可を持っているということだけでは各専門工事を請け負ってよいということではありませんので、自社が主として行う工事に該当する業種の建設業許可を取得することが大切です。
工事の例示
橋梁工事やダム工事など一式(原則として元請)として請け負うものが該当します。そのうち一部のみの請負はそれぞれの該当する専門工事となります。具体例として総合的な企画、指導、調整のもとに行う次の工事が挙げられます。
- 土木一式工事:道路工事、河川工事、治水工事、土地造成工事、樋管工事、公道下等の上下水道管等埋設工事
- 農業土木工事:ほ場整備工事、農道工事、農業用水道工事、かんがい用排水施設工事
- コンクリート構造物工事:コンクリートラーメン橋工事、コンクリートT桁橋工事、コンクリートホロースラブ工事、ボックスカルバート工事(空断面が10u以上のもの)、橋台工事、橋脚工事、オープンケーソン工事、擁壁工事(高さが5m以上のもの)、砂防ダム工事(高さが5m〜15mのもの)、コンクリート水門工事、沈砂池躯体工事、沈殿池躯体工事、コンクリートプール工事、連続地中壁工法、圧入式ケーソン工法
- コンクリートくい打ち工事は、とび・土工工事業のくい工事又は場所打ちぐい工事
- コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、コンクリートブロック据付け工事等は、とび・土工工事業のコンクリート工事
- コンクリート積み(張り)工事は、石工事業の石工事又はタイル・れんが・ブロック工事業のタイル・れんが・ブロック工事
- 大口径管工事(口径がおおむね2m以上のもの):上下水道幹線工事、下水道幹線工事
- 地すべり防止対策工事:地すべり抑制工事、地すべり抑止工事
- 管渠推進工事
- トンネル工事:トンネル本体工事
- ニューマチックケーソン工事
- シールド工事
- PC橋梁工事:PC橋梁工事、PCロックシェード橋梁工事
- ダム工事:コンクリートダム工事、フィルダム工事、砂防ダム工事(高さが15m以上のもの)、貯水池ダム工事
- 森林土木工事:治山工事、林道工事