石工事業とは?
建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事建設工事の例示(平成13年4月3日国総建第97号)
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事建設工事の例示(平成13年4月3日国総建第97号)
@「とび土工事」における「コンクリートブロック据付け工事」並びに「石工事」及び「タイル工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分尾考え方は以下の通りである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレストレストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび土工事」における「コンクリートブロック据付け工事」である。
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロック積み、又ははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合も含む。
工事の例示
具体例として次の工事が挙げられます。- 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事(建築物内外装、法面処理、擁壁)、石材加工工事
- コンクリートブロック据え付け工事は、とび・土工工事業のコンクリート工事
- コンクリートブロックにより建築物を建設する工事は、タイル・れんが・ブロック工事業のタイル・れんが・ブロック工事