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電気工事業とは?

建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)

 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。

建設工事の例示(平成13年4月3日国総建第97号)

 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事。

建設工事の区分の考え方(平成13年4月3日国総建第97号)

@ 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

A 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。



留意点

 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。

 電気工事業は、電気工事法により電気工事士でなければしてはならない工事の範囲がありますので、建設業法で500万円未満の軽微な工事は建設業許可がなくてもよいといっても、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の制限を受けますから注意してください。



工事の例示

 具体例として次の工事が挙げられます。
  • 総合電気設備工事:総合電気設備工事(非常用予備発電設備を含む発電設備、変電設備、電気設備等の電気工作物を総合的に建設する工事)
    • 電気設備のほか、管、電気通信設備、消防施設等の機械器具を複合的に設置する工事は、機械器具設置工事業のプラント設置工事
  • 発電変電設備工事:発電設備工事、変電設備工事
  • 送配電設備を設置する工事:送配電線工事、引込線工事、電車線工事
  • 電気設備工事:構内電気設備工事、照明設備工事、ネオン装置工事、流量計設置工事
  • 信号設備工事:交通信号設備工事
  • 上下水道施設電気設備工事:上水道施設電気設備工事、下水道施設電気設備工事
    • 上水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業の取水施設工事、浄水施設工事又は配水施設工事
    • 下水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業の下水処理施設工事
  • その他工事:電気防食工事




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