監理技術者の専任の緩和(R1.6.12改正法公布)
監理技術者の専任を緩和する改正(新 法第26条第3項)
本来であれば、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、配置しなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。
これを新建設業法第26条第3項において、発注者から直接当該建設工事を請け負った特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、当該建設工事に関して政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、当該監理技術者(※新法において特例監理技術者といいます。)は兼務(当面2現場とする予定)を認めることとする改正法が公布されました。
新法第26条第3項における政令で定める者(※検討中)
政令で定める者は、今回新たに創設される技士補制度のうち、1級の技士補であって、主任技術者の資格を持つ者などとすることが検討されています。監理技術者の現場兼務について(新法 第26条の4 第1・2項)
監理技術者は、現在のところ2現場の兼務が可能となる予定ですが、監理魏j通者は建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成や工程管理、品質管理その他の技術管理といった業務を引き続きになっていることとなります。(第1項)これは、監理技術者に求められる責務は従前と変わっておらず、これらの責務が適正に実施されるよう監理技術者を補佐する者を適切に指導することが求められています。(第2項)