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建設業許可の許可要件 その6

「適切な社会保険に加入していること」とは?


 令和2年10月1日より、許可を受けようとする者は、適用除外になる場合を除いて適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していなければなりません。



〇法第7条第1号及び施行規則第7条第2号
 許可を受けようとする事業者が、次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。

ロ 厚生年金保険法第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。

ハ 雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。





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