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事業の承継があった場合の電気工事業の登録の効力は?

  • 登録電気工事業者が登録に係る事業の全部を譲渡した

  • 登録電気工事業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る)があった

これらに該当する場合は、

  • その事業の全部を譲り受けた者

  • 相続人(相続人が2人以上いる場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)

  • 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人

は、その登録電気工事業者の地位を承継します。但し、これらの者が電気工事業の業務の適正化に関する法律第6条第1項第1号から第5号までの登録欠格要件に該当する場合は、この限りではありません。



 こんな場合はどうなる?
  • 経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者が都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき

  • 都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者が、経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者の地位又は他の都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき

  • 登録電気工事業者でない者が、同時に、経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者の地位及び都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき、又は都道府県知事の登録を受けた2以上の登録電気工事業者の地位を承継したとき(その登録をした都道府県知事が同一であるときを除く)


 これらの場合は、登録電気工事業者の地位を承継した者は、その承継のときに、「経済産業大臣」の登録を受けたものとみなされます。



 また、これらの者は、承継の日(相続の場合にあっては、その相続の開始があったことを知った日)から30日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければなりません。




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