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身分証明書と登記されていないことの証明書の取得の仕方


身分証明書と登記されていないことの証明書の添付が必要になった

 平成20年4月1日以降の申請から、「許可申請者の略歴書」(様式第十二号 第四条関係)の作成を要する申請について、略歴書作成者の全員分について、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書(ないこと証明)」の添付が必要になりました。



 更新申請はもちろん、新規申請や業種追加、法人の役員、個人の支配人又は営業所(支店長)等の変更届出が対象になります。



 書類は取得までに相当日数を要する場合がありますので、添付書類の取得ために許可満了日が経過してしまうと許可が失効し、新規に取り直しになってしまいますので、くれぐれも早めのご準備を心がけてください。



登記されていないことの証明書 (ないこと証明) について

 変な名前の書類だなぁと思われたかもしれませんが、「登記されていないことの証明書」という書類があります。


 これは、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 (一般に、「登記されていないことの証明書」といいます。)のことです。



 もう少し分かりやすく説明すると、「精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)」を欠く常況にある者・著しく不十分な者については、それぞれ家庭裁判所の後見開始の審判・保佐開始の審判を受けることによって、成年被後見人・被保佐人となり、後見人・保佐人のサポートを受ける体制が整えられます。



 そして、このことは登記されますが、そうではない正常な判断能力を有する方については、こうした登記がされていないことから、「登記されていないことの証明」が受けられるので、「登記されていないことの証明書」(略して「ないこと証明」)というのです。



 証明書の発行手続きは、東京法務局民事行政部後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口で行っていますので、直接窓口にて請求するか、郵送の場合は申請書に記載し、必要な登記印紙を添付の上、東京法務局民事行政部後見登録課宛に請求することになります。



 埼玉県内で取得するなら、取得する方の住所・本籍地にかかわらず、
 さいたま地方法務局
 さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎
の本局でのみ取得できます。



 もちろん、埼玉県内に在住者でも東京の本局で取得することもできます。各都道府県の法務局の本局で取得できるということです。
 東京法務局
 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎



 例えば、川口市在住の方は、「さいたま地方法務局川口出張所」で登記されていないことの証明書の発行を受けることはできません。



 住所が埼玉県以外であっても、さいたま地方法務局の本局で一括で取得できます。



 手数料は300円で収入印紙を申請書に貼り付けて申請します。



 建設業許可申請の場合、証明事項は、一番上の
 「□ 成年被後見人、被保佐人とする記録がない」の□にチェックマークをつけてください。


 申請書の下半分に
 @氏名
 A生年月日
 B住所
 C本籍

 を記入する欄がありますが、Cの本籍は何も記入しなくて結構です。



 押印は省略可です(さいたま地方法務局の場合)。



 申請書はこちらからダウンロードできます。


 窓口で本人確認を要求されますので、運転免許証など顔写真入りの証明書を提示してください。




 なお、証明書の有効期限は、発行後3か月以内となります。



 行政書士等に取得代行のご依頼をいただくことができます。



 その場合は、証明を受けるご本人の自署・押印にて委任状をいただく必要があります。



身分証明書について

 身分証明書とは、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書であり、一般に「身分証明書」といいます。



 日常的に意味する身分証明書は、運転免許証や社会保険証などのことを指していうことが多いですが、ここでいう身分証明書は本籍地の市区町村の長が発行する公的な証明書のことをいいます。



 証明書の発行手続きは、本籍地の市役所、区役所、町村役場の戸籍課に窓口または郵送にて請求することになります。



 本籍地の市区町村役場の戸籍課の窓口に行けば、申請用紙が備え付けてあり、役所の係の方が親切に書き方を教えてくれます。



 書式は、お役所によって異なりますが、次の事項はあらかじめよく確認しておいてください。


 1.使う人の現住所、生年月日、電話番号
 2.使い人の本籍地
 3.使う人の戸籍の筆頭者
   (戸籍の一番最初に名前が書かれている方)



 郵送で請求する場合は、インターネットから申請する市区町村役場のサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記載の上、
 1)身分証明書交付申請書
 2)手数料相当の定額小為替
  (郵便局にて購入、1枚につき100円の手数料がかかります)
 3)運転免許証の写し
 (本人が請求する場合は本人、代理人が請求するなら代理人のもの)
 4)返信用封筒(返信切手を添付してください)
 5)代理人が請求する場合は本人からの委任状
 を同封のうえ、郵送します。



 繰り返しになりますが、住所地ではなく、本籍地の市・区役所、町村役場に請求しますから、請求先を間違えないようにご注意いただくとともに、住所が埼玉県内でも本籍地が北海道から取り寄せるということもありますので、許可満了日が経過してしまわないように余裕をもって取得してください。



 なお、証明書の有効期限は、発行後3か月以内となります。



 行政書士等に取得代行のご依頼をいただくことができます。



 その場合は、証明を受けるご本人の自署・押印にて委任状をいただく必要があります。



 なお、委任いただいた場合でも、ご本人が本籍地や戸籍の筆頭者を正確に覚えておらず、委任状記載の本籍地や筆頭者が実際の登録データと異なっていることが本当によくあります。



 その場合は、身分証明書の交付を拒否されますが、当事務所の場合は職務上請求にて、請求の理由は「権利行使」ということで、ご本人の本籍地と筆頭者入りの住民票を取らせていただき、委任状を訂正の上、取得いたします。



 委任状をいただく際に、ご本人に住民票を取得させていただく場合があることに同意をいただくこととしています。



 確認後の住民票はご本人にお返しいたします。



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