建設業許可申請でお悩みの建設業経営者支援サイト

工事は安全第一!経営は信用第一!社会的信用・受注機会の増大のために建設業許可の取得を考えてみませんか?
埼玉県さいたま市見沼区の安部行政書士事務所。新規ご相談お気軽に!


納得のいく建設業許可申請のために


 貴社が建設業許可申請においてメリットをできるだけ多く享受していただくため、少しお付き合いください。



 当事務所では、広範な業務を取り扱うことができる行政書士業において、特に「建設業許可申請」を専門に扱っております。



 自らの使命・役割として、建設業許可申請(関連業務を含む)という仕事を選び、使命を全うするために取り組んでいます。



 私が毎日一生懸命この仕事に取り組んでいますのは、この仕事を通してお客様に喜びを与え、またそうすることで私自身も大きな喜びが得られるためです。



 建設業許可や宅建業免許申請などの許認可の仕事は、「さあ、これから許可や免許をきちんと取得して、法令にのっとって正々堂々と営業していこう!」という経営者の前向きな姿勢を後押しするとても前向きな仕事ですので、経営者のやる気に触れることができますし、うまく免許や許可がされたら、依頼者の経営者の方と同じくらい、私自身も嬉しいものです。



 ですから、新規申請や更新申請、許可要件に関わる複雑な変更届が必要になる重要な局面では、経営者の方と直接お会いさせていただき、お話を充分にお聞きして、現在や将来のことを見据えた貴社に最良な体制のアドバイスから始め、申請させていただくことに努めております。



 ろくに話も聞かずに、郵送で簡単に書類だけ作成しておしまいというようなやり方は、私は好きではないのです。



 実際に経営者の方にお会いさせていただいてお話を伺いますと、2〜3時間は仕事以外の話で盛り上がることが、しばしばあります。



 そういった仕事以外の話はこれまで違う環境で育った人間同士がうまくコミュニケーションをしていくうえで、信頼関係を築くために欠かせない重要なステップだと考えております。



 質問1つするにも、お互いに心を閉ざし近寄りがたい雰囲気が大きければ、伝えたいこともうまく伝達できず、結果として、貴社にとってメリットの少ない申請になってしまう可能性が高くなるからです。



 書類作成だけなら誰でもできますが、重要なのは、どう申請すれば貴社にとってメリットが最大化する申請になるか?とか、どの業種の許可を取得しておかなければならないのか?という視点です。



 それをいくら私が頭の中で考えていても、信頼関係が希薄なうちに依頼者の方に提案を差し上げるのなら、しっかり受け止めていただけずに、理想とする形の申請はできません。



 理想とする形の申請とは、今後、どういった業種の許可を取得しておくのが経営上有利なのか、建設業許可を将来にわたって維持していくには、誰を役員に就任させなければならないのか、専任の技術者は誰が適任か、会社の支店はどこにどのような形態で出したらよいのかなど会社の根幹に関わる問題にまで発展します。



 そういった視点を欠いた申請では、その場はなんとか申請を通すことができても大抵は後悔することになってしまうのです。



 例えば、こんな事例が実際にあります。



 「建築工事業」という許可業種がありますが、これは建設工事の種類としては「建築一式」と記載されており、言葉どおりに解釈すると、新築工事はもちろん、内装のリフォームや大工工事、屋根工事などもすべてやってよい許可」というような印象を与えます。



 それで、「建築工事業」の許可さえ取得していれば、内装工事や屋根工事、大工工事などで500万円以上の専門工事を単体で請け負ってよいと解釈している社長さんによく出会います。



 しかし、この解釈は誤りなのです。



 「建築工事業」の許可は、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」と手引書に示され、具体的には、原則として元請で一棟の住宅建設等一式で請け負う建築確認を要するような工事をいいます。(簡単にいうと、元請の新築工事が主たる具体例です。)



 下請で契約した住宅の新築工事の場合は、工事の内容としては「元請で受注した建築一式工事」と全く同じということがあるかもしれませんが、もしその契約を「建築一式工事である」と主張するならば、元請業者からの丸投げに該当すると考えられる可能性もあり、建設業法違反(一括下請負の禁止)とされる場合があります。



 そこで、そのような下請工事の場合は「大工工事業」や「内装仕上工事業」などの専門工事の寄せ集めとして扱うことがあり、許可の種類としては、金額や工事の内容からウエイトの大きな工事についての許可を取得しているか?という点が重要になることがあります。



 また、「建築一式」の許可があるからといって、単に内装のリフォームや屋根工事を単体で受注する場合で請負金額が500万円以上の場合は、「建築工事業」の許可では受注できず、「内装仕上工事業」や「屋根工事業」の許可を取得しなければならないのです。



 建設業において常勤の取締役としての経験が7年以上あり、2級建築士の資格を持っている場合は、「建築一式」「大工」「屋根」「タイル・レンガ・ブロック」「内装仕上」の許可を新規申請でいっぺんに取得することができますが、そのような役員経験や資格者が存在するにもかかわらず、上記の誤解をひきずったまま「建築工事業」の許可しか取得しておらず、あわてて「内装仕上」や「屋根」や「大工」などを業種追加で申請するということがあります。



 これでは、許可行政庁に支払う手数料(証紙代)や行政書士に依頼する費用が余計にかかることになるだけでなく、最も肝心な受注のチャンスを逃すことになるわけですから、「知らなかった」で済まされる話ではありません。



 残念ながら、専門家が関与していたにも関わらず、このような申請がなされている場合があとを絶ちません。



 ゆえに、建設業許可申請書は「誰が作っても同じではありません」



 どうしたら建設業許可を有利に維持していくかという問題について、ぜひ、専門家のアドバイスを踏まえたうえで、経営者に判断していただきたいところです。



 その判断次第で、 申請の仕方は当然に異なってきます。



 また、専門に扱っていなければアフターフォローが手薄になります。



 たとえば、更新申請に際して、専門家が関与していたにもかかわらず、「事業年度終了報告書が5期分未提出だった」ということはよくある話ですが、法律では提出期限がきちんと決められているわけで、これは、貴社に関わった専門家がしっかり管理して、通知して差し上げなければなりません。



 また、無事に新規に建設業許可がおりた後に、



1)許可要件に関わる経営業務の管理責任者等や専任技術者が変更になる場合の申請や、



2)一般の建設業から特定の建設業への変更や特定の建設業から一般の建設業への変更、



3)知事許可から大臣許可への変更



などの手続きについては、許可要件が途切れることなく継続できるかという視点が重要であって、順序立てて説明できる必要があり、添付書類も会社の実情に応じて複雑に変化します。



また、4)入札をする場合に事前に受審しなければならない経営事項審査申請と建設業許可申請の申請内容に矛盾点がないように申請しておかなければならないなど、実際の許可申請実務にはかなり細やかな気遣いが必要です。



 貴社にとって、どういうサービスが一番得なのか?、どんな専門家に依頼したら、法的なリスクを負わないで済むのか?を、ぜひ、お考えいただけたら大変嬉しく思います。



 では、初めての行政書士に依頼する場合、どんなことに注意したらよいでしょう?



 その点について具体的に、こちらでお話しましょう。




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