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工事は安全第一!経営は信用第一!社会的信用・受注機会の増大のために建設業許可の取得を考えてみませんか?
埼玉県さいたま市見沼区の安部行政書士事務所。新規ご相談お気軽に!


安部行政書士事務所の特徴

建設業許可申請に業務の軸足を置いて20年以上の実績

 当事務所では、サービスの質を高めるために建設業許可申請に専門特化しており、「フットワークを軽快に」「準備書類の伝達を明確に」「話をよく聞く丁寧な申請」をモットーに仕事に取り組んでおります。



 行政書士は取り扱える業務の範囲が非常に広いため、どの業務に軸足を置いて活動している行政書士か?を知ることが、貴社のサービス満足度を高めるうえでとても重要なポイントとなります。



 専門の分野を絞り込んでいないと、申請実績の積み重ねによる業務効率化のしくみが練ることができず、お客様への対応が場当たり的になり、結局、お客様の手を煩わせることになるばかりか、無駄な費用も発生してしまいます。



 また、建設業許可申請は、毎年の事業年度終了報告書や5年ごとの更新申請があるため、一度ご依頼いただいた後のおつきあいが長くなりますが、当事務所もこの20年以上の間、多くの既存のお客様にリピートをいただき、事務所経営を支えていただいております。



 これは、第一に建設業許可を専門業務とし、直接お客様の事務所に訪問させていただき、顧問先の社長様、事務ご担当者様と時間かけて数々の仕事上のお話や業務以外のお話を行うことで深めることができた信頼の絆によるものだと思っております。



 第二に専門であるがゆえに顧客申請情報を管理でき、適切なタイミングで必要な申請のご案内を行うことができ、アフターフォローをしっかり行う体制が整え、実践してきた結果だと思っております。


 

営業エリアが主に埼玉県・東京都なので、特に埼玉県の申請に強い

 建設業許可申請の裏付確認書類や制度の運用は、各都道府県により微妙に異なる部分があります。


 それゆえに、主たる営業エリアを限定し、その地域の都道府県への申請に手馴れている行政書士でないと、重要な部分で補正を受けてしまう可能性もあり、その都度、依頼者の手を煩わせることになってしまうことがあります。



 また、日頃から県の職員への相談や丁寧な申請を通して、コミュニケーションをとっておき、信頼関係を構築しておくことがとても大切です。



 当事務所では、建設管理課(埼玉県)へ頻繁に足を運び、顔とどういう申請をする行政書士かを覚えてもらうように心がけています。



 そうしておくことが、お客様の申請上、有益な場面があるからです。


専門行政書士が貴社を訪問のうえ、対面でコンサルティングします

 書類作成は事務員任せで郵送やFAXのやりとりだけで申請を済ませる、ということはいたしません。



 それは、これまで仕事を進めるうえで実感していることですが、実際に貴社に訪問せず、経営者の方とも顔を一度も合わせず、電話やFAXだけでやり取りするだけで申請しようとすると、問題が大きいと実感しているからです。



 あなたは、対面でお話をお伺いするのと、電話でお話しをお伺いするのとでは同じと思いますか?



 私は両者には大きな違いがあること実感しています。実際にお会いいただいてお話しすることでしか感じ取れないことやその場面で発生する疑問点は多くあります。



 電話やFAXだけでは、話をろくに聞かずに、事実確認もおろそかに申請書を作成するようなものです。



 事実と申請書記載内容が食い違った申請書ができてしまったり、誰を取締役・経営業務管理責任者・専任技術者にしておくべきか?とか、どんな国家資格を取得しておくべきか?といった重要な相談事に応えることができないからです。



 それゆえに、貴社に専門行政書士が訪問いたします。
 そして、じっくりと会話することで、丁寧な申請をいたします。


 

簿記会計知識と上場会社での経理・財務・決算の実務経験が有ります

一番重視すべきは、建設業許可申請における決算書類作成の実務経験が豊富にあるか?ですが、ベースとして次の知識や経験があります。



 会計の知識としては、安部が日商簿記1級資格者(その他、建設業経理事務士2級)です。



 また、大手総合商社の100%子会社で1年、吸収合併先の商社(上場会社)で4年の経理実務経験があります。



 監査法人による会計監査を受けており、有価証券報告書の作成日々の経理・財務・決算上場申請書の作成業務などの実務に関わって参りました。




 建設業許可申請には、簿記会計や税務申告書の知識、決算実務経験がとても役に立ちます



 特に、株式会社の事業報告書の作成では、簡単でも財務分析を行ったうえでの報告書作成をします。



 上場会社の注記表や附属明細表は、有価証券報告書の写しを添付するだけではダメな場合もあったり、情報を取捨選択できる能力が必要です。



 また、資本金が1億円を超える株式会社、負債の合計金額が200億円以上の株式会社の場合は、附属明細表の添付が必要です。



 さらに、経営事項審査申請においては、税理士さんが作成した財務諸表を税務申告書の別表の内容をよく把握して、経営状況分析申請用に換算できる能力が必要になります。



 自社でできるケースもありますが、高度な知識や経験が必要になる複雑なケースもありますので、簿記会計の知識や経理実務経験がある行政書士にお任せください。




 知っておいたほうがいい5つの専門家選択基準もぜひご覧ください。



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