「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の目的
電気工事業を営む場合には、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により、登録等及びその業務の規制があります。
これは、このような制度を設けることによって、業務の適正な実施を確保し、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とするものです。
電気工作物による感電や電気火災の危険の発生の防止するためには、工事には適正な技術者(電気工事士)を配置し、工事における責任の所在を明確にする必要があります。
ところで、電気工事業の建設業許可を得ている方についても、電気工事業を営む場合はこの法律に基づく届出が必要になりますから、ご注意ください。