建設業許可の新規申請で無駄な苦労と出費をしないために
建設業許可新規申請書にご印鑑をいただきに伺うと大抵の社長様が、こう、おっしゃいます。
「うわぁ、建設業許可の申請書類は、こんなにボリュームがあるの? これじゃ、自分で作るのは大変だね。」
一見、自分でできそうだけれど、思ったように前に進まない・・・
それが建設業許可申請です。
ご自分の中では「建設業許可要件を実質的に満たしている」と感じている場合であっても許可が得られない場合や、「その場限りで許可が得られればいい」という考えで、建設業許可を取得したのはいいですが、近い将来に許可の維持が困難になる場合があります。
建設業許可を専門に扱うプロの行政書士が貴社の将来にとって一番良い形を模索しつつ、建設業許可申請のお力になります。
では、建設業許可申請専門の当サイトで建設業許可申請の準備事項や注意点を確認していきましょう!
(※更新の方は、「更新申請の際に気を付けたいこと」へどうぞ。
また、事業年度終了報告書の届出が数年分たまってしまいお困りの方はこちらへどうぞ。)
建設業許可の新規取得申請の思わぬ落とし穴とは?
裏付資料を捨てないで!実務経験は証拠書類が命!
「うちは軽微な建設工事がほとんどなんだけど、建設業許可を取ったほうがいいの?」 |
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「社長、建設業法は建設工事の適正な施工の確保を図って建設工事の発注者を保護し建設業の健全な発展を促進して、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。 そこで、この目的を達成するために、建設業許可の制度があるわけですが、軽微な建設工事については建設業許可を受けなくてもよいということになっていますので、実際には建設業許可を取得していない業者さんも多くいらっしゃいます。 しかし、そうかといって建設業許可は要らないということではなくて、建設業界だけでなく、建設業法がなぜ存在するのか?その意味を考えていただき、社会全体から認められるという意味でも、施主さんにも安心していただくためにも、やはり取得されたほうがメリットが大きいと思います。 もちろん、建設業許可を取得していないことが、直ちにその会社を信用できないということにはつながりませんが、やはり「建設業許可を持っていません。」というよりは、「当社は建設業許可業者です。」と名乗ったほうが取引の相手方から「きちんとしていそうだな。いい仕事してくれそうだな。」「安心して任せられるな。」という評価を受けるのではないでしょうか? ところで、御社もこれまで長く建設業をなさってきた中で、誠実な仕事振りや技術力を評価されて大きな建設工事受注のお話もあったと思いますが、そういうときはどうされたのですか?」 |
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「もちろん、受けたかったけれど建設業許可が受注の条件ということだったからね。ビジネスチャンスを泣く泣く逃してしまったよ。」 |
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「そうですか。それで安定的に大きな建設工事も取れるように建設業許可取得の準備も兼ねてご相談というわけですね。」 |
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「ふむ。」 |
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「建設業許可は御社と取引をしたい会社にとって御社の技術力や財務基盤を評価する客観的な基準になりますからね。 自ら大きな建設工事を受注する際のアピール・ポイントになりますし、依頼する側からみても建設業法遵守という意味において建設業許可業者のほうが仕事を頼みやすくなるという嬉しい効果が期待できますよね。」 |
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「ふむ。」 |
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「さらに良いことに、金融機関がお金を貸す基準のひとつに建設業許可を取得しているかがあります。 建設業許可の要件は、財産的基礎や金銭的な信用があるか?欠格要件に該当していないか?誠実性があるか?技術的、経営的な基盤がしっかりしているか?ですから、建設業許可を持っているかどうかで、ある程度客観的な判断ができるのですね。」 |
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「それじゃ、建設業許可がもたらす金融機関や取引先から得られる社会的信用を活用しない手はないな。 で、建設業許可を受けるにはどうすればよいの?」 |
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「建設業許可を取得するには5つの許可要件を満たす必要があります。 1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を 有する者であること (1)経営業務の管理責任者等を設置していること (2)全ての営業所が適正な社会保険へ加入していること 2.専任の技術者がいること 3.請負契約に関して誠実性があること 4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用 があること 5.欠格要件等に該当していないこと です。」 |
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「建設業許可の新規取得は難しいと聞いてはいたけれど、確かになんだか面倒くさそうだね。」 |
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「ええ。ご自分で申請できないことはないですが、書類の場合わけが多岐に渡りますし、建設業許可の手引書にも書いていない部分もあったりしてじっくり見ながら作成してもなかなか一発で建設業許可申請を通すことは難しいと思います。不備を指摘されて、恐らく何度も建設業課に足を運ぶことになると思います。 それから、建設業許可申請は書類の種類が多いうえ、財務諸表など建設業会計の知識が必要になりますし、建設業特有の様式でわかりずらい部分も多々あります。県の建設業課の職員にひとつひとつアドバイスしてもらうにしても、建設業許可申請書類を代書してくれることはありませんから、結局自分で建設業許可申請の制度や申請の種類・申請者の状況に応じてごとに異なる裏付け書類など、ひとつひとつチェック・理解しながらとなると、大変ですよね。 さらに、建設業法や建設業法施行規則などの法律が変わると、建設業許可申請書式の変更や裏付け書類、建設業許可に必要な要件も変わることが予想されますので、その都度、建設業許可申請について勉強するのは大変ですね。最低でも1年に1回、「事業業年度終了報告」と5年ごとの建設業許可更新申請が必要になってきますから。 私の事務所のお客様のお知り合いの方が、費用を安く上げようとご自分で建設業許可の新規申請をなさったそうですが、補正だらけで相当大変だったらしく、「もちは餅屋にまかせたほうがいいよ。やっぱり。」と言われたとのことでご依頼をいただいたことがあります。」 |
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「へえ、そうなの。」 |
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「ところで、社長、実質的には建設業許可の要件を満たしている場合であっても、建設業許可が取れない場合があるんですよ。 」 |
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「えっ!実質的に建設業許可の要件を満たしているのに、許可されないって、どういうことだい?!そんなバカな話があるのかい?」 |
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「バカな話と思われるのも、ごもっともですよね。 たとえば、建設業許可で専任の技術者として認められる資格や建設業許可の要件にあった学歴など特にもってないけれども、社長の下で管工事ひとすじ10年以上現場で実務経験を積んでこられた経験豊富で信頼の厚い腕のよい職人さんがいらっしゃったとしますよね? 」 |
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「ふむ。」 |
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「それで、社長ご自身は、とび・土工・コンクリート工事で10年以上のキャリアをお持ちですが、仮に「管工事業」と「とび・土工・コンクリート工事業」の建設業許可を両方取得したい場合に、それぞれの建設工事業において、「専任の技術者」の要件を満たす者を営業所ごとに設置しなければなりません。御社は本店のみですから、本店にそれぞれの建設工事業における専任の技術者の要件を満たす者が必要というわけです。」 そこで、各建設工事業ごとに10年以上の実務経験を証明できなければならないのですが、ここが大変なんです。」 |
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「そんなもの、私が証明すればいいんじゃないの?」 |
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「建設業許可業者の下で働いていた技術者であれば、その建設業許可を受けている許可業種に限って、社長が証明するという方法で可能です。その場合は、実務経験証明書に、記入して、社長が証明し、裏付けとしては、建設業許可番号がわかれば大丈夫です。 しかし、今のケースのように、その方が建設業無許可業者の下で働いていた場合には、建設業許可を得ようとする業種について、過去の実績で10年分の注文書や請求書、領収書などの原本を裏付け書類として用意する必要があります。 」 |
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「そりゃ、大変だ。そんな昔の資料、残ってるかな?もし、ダメなら、どうすればいいの? 」 |
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「取得したい建設業許可に必要な、専任の技術者として認められる資格を取っていただくということになります。 建設業許可で専任の技術者として認められる資格をお持ちの方の場合は、一部の実務経験を有する資格を除き、合格証書、免許などで証明できるので、話が早いですね。」 |
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「そうだったの。建設業を始めた頃から誰か教えてくれていたら、準備していたのに。」 |
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「建設業許可を得たい業種について、客観的に証明できる裏付け資料をそろえることができないと、建設業許可はおりません。 何を準備しておかなければならないか早い時期から知っておき、いざ、建設業許可が必要というときに不利益を被らないために、事前準備をしておことが、とても大切なんですね。」 |
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