建設業許可申請でお悩みの建設業経営者支援サイト

工事は安全第一!経営は信用第一!社会的信用・受注機会の増大のために建設業許可の取得を考えてみませんか?
埼玉県さいたま市見沼区の安部行政書士事務所。新規ご相談お気軽に!


申請実績

 これまで多くのお客様に仕事を与えていただき、申請の現場で鍛錬して参りました。



 当事務所にはこれら申請のノウハウがぎっしり詰まった申請書類がいつでも手に取れる形で保管されています。




 建設業・宅建業界の皆様には、本当に心から感謝しております。



 そして、この経験を新たなお客様に、満足のいく許可や免許の手続きという形で還元したいと思っております。



 建設業許可の申請実績は、次のとおりです。



 個人事業主から上場会社に至るまで幅広く経験しております。



1.新規申請(埼玉県・東京都知事・大臣)
2.般特新規、特から般への新規申請(埼玉県・東京都・大臣)
3.許可換え新規(埼玉県→大臣、埼玉県→東京都)
4.更新申請(埼玉県・東京都・大臣)
5.業種追加申請(埼玉県・東京都・茨城県・大臣)
6.事業年度終了報告書(埼玉県・東京都・大臣)
  (資本金1億円以上や有価証券報告書提出会社を含む)
7.商号の変更届(埼玉県・東京都)
8.営業所の所在地変更届(埼玉県・東京都)
9.営業所の新設(支店の設置)の変更届(埼玉県)
10.資本金変更届(埼玉県・東京都・大臣)
11.役員の新任、退任(埼玉県・東京都・大臣)
12.代表者変更(埼玉県・東京都・大臣)
13.氏名(改姓)変更届 (埼玉県)
14.電話番号変更届(埼玉県・東京都)
15.経営業務管理責任者変更届(埼玉県・東京都)
16.専任技術者(変更・追加・削除)(埼玉県・東京都・大臣)
17.国家資格者・監理技術者(変更・追加・削除)
                      (埼玉県・東京都・大臣)
18.使用人数変更
       (埼玉県 ※東京都・大臣は事業年度終了報告書に添付)
19.定款変更届
       (埼玉県 ※東京都・大臣は事業年度終了報告書に添付)
20.廃業届・一部廃業届 (埼玉県・秋田県)



 建設業許可の付随業務として下記の業務の申請実績があります。



 経営事項審査申請、建築士事務所年次業務報告書は毎年申請が必要になるため、こちらも一度ご依頼をいただくと長いお付き合いになります。



1.経営状況分析申請及び経営事項審査申請(埼玉県・東京都・大臣)
2.経営事項審査 P点(総合評定値)シミュレーション
  (自社開発ソフトによる数値算定と分析結果によるコンサルティング)
3.住宅瑕疵担保履行法の届出(埼玉県)
4.電気工事業登録・届出申請及び変更届(埼玉県)
5.解体工事業登録申請(埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県、茨城県)
6.建築士事務所登録申請(埼玉県・東京都)
  (新規登録・更新・年次業務報告書・変更届・廃業届)
7.建設工事及び物品入札参加資格審査申請
  (電子申請・紙申請、埼玉県・埼玉県内市町村・防衛施設庁)
8.埼玉県電子入札共同システムの電子証明書の申し込みから
  利用者登録までのパソコン設定(日本認証サービス梶j
9.宅地建物取引業免許申請(新規・更新・各種変更届)
  (埼玉県・東京都・大臣)
10.宅地建物取引主任者登録申請、変更の登録、死亡等の届出
  (埼玉県)
11.宅建協会の支部変更手続(埼玉県)
12.屋外広告業登録申請(静岡県)
13.産業廃棄物収集運搬業許可申請
 (積保なし・石綿含有産業廃棄物を含む
 ・埼玉県・東京都・千葉県・茨城県・神奈川県・栃木県・群馬県)
14.特定生産緑地指定申請



 経営事項審査申請については、通常の申請はもちろんですが、法律改正時のP点算出方法に変更が生じた場合に必要になる経営規模等評価再審査申請や決算期変更(それも1社で2期連続した決算期変更)経審、会社設立時経審、上場会社の経審の実績があります。



 建設業許可に限らず許認可業務は行政裁量による部分も多く、また、役所の担当者が人事異動で配置換えになったりすると既存のルールが予告なしに変更になっていることがあります



 したがって、「単に数多くこれまで許可申請してきた実績があるから、何でも分かっている」という考えは、行政書士のおごりである場合があり慎まなければなりません。



 行政書士自らは、足しげく建設業課の申請窓口に出向いて、日頃の申請において交渉などを通じて、行政の担当者との信頼関係を構築しておくことが重要です。



 私は県庁に日頃からよく出向いているのですが、それは、建設管理課の職員さんに相談したり、顔やどんな申請を日頃からしている行政書士なのか覚えてもらえるように心がけているからです。



 一筋縄でいかないケースの場合には、このような態度がとても有効に生きてきます。



 また、最終的にどのように申請すれば、貴社にベストで、かつ、法律にのっとった形で不備のない申請書を迅速に作成できるのか建設業許可を専門にしてきた経験から理解していますので、きっとお役に立てることでしょう。



 ご覧いただいてのとおり、一口に建設業許可申請、建設業許可関連業務の申請といっても、これだけ多くの申請がありますので、一朝一夕に全てを経験できるものではありません。



 また一定数のお客様から定期的に仕事をいただける環境にありませんと、自信がもてるほどの経験は身につきません。



 なお、初めての申請で行政書士の選択に迷っているお客様は、
「初めての行政書士に依頼する際の注意点とは?」をぜひご覧下さい。



 建設業許可申請の営業活動をしている行政書士の実態が正しく把握できるでしょう。






建設業許可申請の専門家、埼玉県安部行政書士。新規相談お気軽に
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