法人番号の活用が建設業許可・経審等申請・届出で開始
建設業許可・経審・入札参加資格審査申請書に記載欄が新設
平成28年11月1日施行の改正建設業法施行規則により、建設業許可申請書などに法人番号の記入欄が新設されました。法人番号とは、国税庁から法人に指定・通知される13桁の番号で、いわば「企業版マイナンバー」です。
法人番号を許可申請書等に記載させる背景には、国交省が2017年度までに全ての建設業許可業者に社会保険に加入させる目標を掲げていることが挙げられます。
そして、社会保険関係の書類は様式変更で法人番号の記載欄が設けられております。
そこで、建設業許可業者に対し社保全加入の目標を達成させる有効な方策として、建設業許可・経審・入札参加資格審査の各申請書、特定の変更届出書へ法人番号の記載させれば、行政庁による建設業者の社会保険加入状況の確認を迅速・容易・正確に行えるようになり、社保加入促進活動に一段と力を入れることができるというわけです。
法人番号は個人に対して付される12桁のマイナンバーとは異なり、利用に制限はありません。
国税庁の法人番号公表サイトから誰でも法人番号や商号、本店または主たる事務所の所在地を検索・閲覧・印刷できます。
なお、個人事業主が許可申請を行う場合や特定の変更届を行う場合は、記載の必要はありません。