建設業許可の更新の際に気を付けたいこと
貴社の建設業許可の更新の時期が近付いているとき、手続きはどうするかお決まりですか?更新申請書自体は、それほどボリュームもありませんので、自社でそれほど苦労せずに作成できる場合もあります。
しかし、更新申請が問題なくお役所に収受されるには、前回の許可日から申請日現在に至るまでの間で、変更届が提出されていることが必要になります。
変更届の代表は事業年度終了報告書ですが、過去5年分を一回も出していないとすると、大変な事務作業量となり、許可満了日が迫っていると更新が間に合わない場合もあります。
そして、5年前の事業年度終了報告書に添付する事業税の納税証明書は都・県税事務所では取得できませんから、それに代わる書類として誓約書(書式が決まっているわけではありません)を作成して添付する必要があります。
それから、経営業務の管理責任者等や専任の技術者であった方が辞めてしまっていたりすると、その方が辞める日現在で同等以上(同じかそれ以上)の資格要件を満たす者が現在に至るまで在籍していませんと、許可要件の継続性が途切れてしまうことになりますので、更新はできず、許可要件を満たした段階で新規に取り直すことになります。
申請日直前に書類を作るだけで済むケースもあれば、申請日現在で、経営業務の管理責任者等や専任技術者に変更があり、在籍の継続性が確認できない場合は、廃業に追い込まれてしまうケースもあります。
何を申し上げたいのかと言えば、「単に書類を作るだけ」のサービスでは、いざというときに会社にとって重大な損害が生じてしまう可能性があるということです。
経営業務の管理責任者等の辞任・退任や、専任技術者の退職は許可要件に関連するので、日頃から注意を喚起しておかなければなりません。
にもかかわらず、申請の実務経験や専門知識の乏しい方が書類の作成に関与して、取り返しのつかない事態になっていても、社長自信も更新期限の満了日まで気づいていなかったということが申請の現場ではよくあるのです。(もちろん、そういうことがあってはならないのですが。)
書類の作成は簡単な場合もありますが、それは建設業許可申請のひとつの側面でしかありません。
かなり神経をつかって事実関係を洗いだして把握してからでないと申請できないケースがあり、貴社がそういった場面に遭遇することは何もめずらしいことではありません。
ですから、安易に価格重視で、申請の経験と専門的な知識の乏しい一部の団体や業者に依頼したばかりに、有益なアドバイスが得られなかった、そのために会社にとって致命的な結果になってしまったというようなことがないようにしなければなりません。
当事務所が貴社にご提供させていただくサービスは、書類作成時だけに限定されるものではありません。
当事務所の顧客は、建設業許可に関する質問、自社の許可をどのようにしたほうがよいか?といった相談、取締役や専任技術者として誰が適任か、誰を取締役として就任させておくべきか?など、許可要件の根幹にかかわる相談について、いつでも気軽に無料でお受けいただいております。
貴社の許可事務依頼先は、どうでしょうか?
そういった相談に応じられるだけの申請の実績と専門的知識を有しておられるでしょうか?
もし、現在、建設業許可申請の専門家を探していらっしゃるのでしたら、そういった観点から専門家を決めていただけると貴社のためになると思います。
当事務所は建設業許可を専門にしていますので、貴社の最新の申請状況を県庁で閲覧してきた後に、ご訪問させていただきますので、引継ぎでの心配は一切ございません。
まずは、こちらからお気軽にご相談ください。
貴社がリスクを被らない許可申請の体制が構築できますことを一番に願っております。