建設業許可申請の専門家選択基準とは?
専門家はサービスの質で選びたいですね
選択基準1.建設業許可申請を専門としている行政書士か?
「建設業許可を専門にしている」とは、
1)既に建設業許可申請に関して、一定数の顧客を抱えており、
2)それらの会社の申請による実務経験が豊富であることです。
建設業許可に本気で向き合っている行政書士であれば、業務効率化の方法の蓄積や高い問題解決能力が期待できます。
また、よく組合などの団体が有償で建設業許可申請書の作成までを請け負っているケースが散見されますが、これは現行法では制限を受けるので、行政書士に依頼することが基本となります。
県庁の建設管理課の窓口に、「行政書士又は行政書士法人でない者は、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業として行うことはできません(他の法律に別段の定めがある場合等を除く)」との看板を設置していますので、あなたも目にしたことがあるかもしれませんね。
※参考 行政書士法
第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
また、行政書士には、お客様の情報について守秘義務が課せられていますが、そうでない方が受託した場合は個人情報の保護の観点で問題があると思われますので、くれぐれもご留意ください。
選択基準2.会計的なセンスの有無 ⇒ 建設業許可こそ簿記書士!
建設業許可申請に付き物なのは、財務諸表です。公共工事を扱っている業者様なら経営事項審査や経営状況分析申請が必要になりますが、これらの申請には、計算のしくみを理解しうるだけの会計知識が必要です。会計的なセンスがある行政書士に依頼したほうがよいに決まっています。
たとえば、経営事項審査を受審する場合、「法人税住民税及び事業税」は発生主義で計上し、未払法人税等については、当期末の未払い額を計上しますが、税理士さんが作成した財務諸表は、必ずしもそのようになっていない場合があります。
これは、税務上の処理と会計上の処理の違いからくるもので、税理士さんが作成した財務諸表が間違いということではないのですが、経営事項審査を受審する場合には、行政書士の側で金額を組み換え、勘定科目を修正する必要があります。
このとき、法人税の別表に関する知識や会計の知識がどうしても必要になります。
こういったお話にしても、経理や税務に日頃から携わっておられない方には、ピンとこないというのが本音ではないでしょうか?
こういった場合、質問する側が、豊富な知識と経験、相手にわかりやすいように説明できなければ、うまくいきません。
また、法律改正により最近頻繁に変わった財務諸表の勘定科目や科目の分類など、いち早く対応する必要があります。
さらに、株式会社の場合は事業報告書が必要ですので、簡単でも貴社の財務分析をしつつ、文章をまとめあげていく能力が問われます。
私の経歴については、プロフィールにてご案内しております。
選択基準3.貴社の財務内容を分析しつつ、文章が作成できるか?
事業報告書の文章なども社長様とお打ち合わせをしながら、当方で作成しています。事業の状況などは、会社社長様が一番よく理解されており、文章なども本来は経営者の方にお書きいただいたほうがより生き生きとしたものが出来上がるはずです。
それは理想ですが、現実的には経営者は忙しいのです。
したがって、我々行政書士が財務諸表や業界の動向などの資料をもとに、貴社の財務内容を分析しつつ、文章を作成する能力が求められます。
財務諸表から文章を書いていくためには、簡単でも分析作業が必要になります。
前年と比べてどこがどうよかったのか、悪かったのか。
エクセルを柔軟に使いこなし、財務分析を行ったうえで、事業報告書などの書類を作成できなくてはなりません。
当事務所では、上場企業で有価証券報告書の事業の概況なども作成した経験があり、株式会社の事業報告書を作成する際にはこれらの経験も役立っています。資金繰りの状況については、キャッシュフロー計算書の分析手法から記述していきます。
選択基準4.分かりやすい資料を提示し適切なアドバイスができるか?
分析した結果が、相手にきちんと伝達できなければ、意味はありません。ワープロや表計算ソフトを柔軟に使いこなし、すばやくきれいな資料をご提示できないようでは困ります。
パソコンに苦手意識があり、最低限の補足的資料の提示をすることも避けている専門家に依頼したいですか?
私がお客様の立場なら、そうは思いませんが。
たとえば、実務経験で許可を取られる場合、期間が重複しないように申請しなければなりません。
しかし、複数の契約が同時期に進行する場合も当然にあります。
新たな業種を実務経験で追加したいという場合は、県庁で閲覧してきた情報を経営者がわかりやすいように一覧表にして提示できなければ、行政書士がいかに期間を重複しないようにといっても、チェックする資料がお客様の手許にないわけですから、情報を整理しないうちはなかなか先に進めません。
これらのデータをすばやく表計算ソフトで整理し、並べ替えや加工を行って、忙しい建設業経営者にご提示できないようでは、多くの時間をロスするばかりでなく、データの信頼性を低下させることにもつながります。
業務中に、経営者自ら、許可申請書の副本をひっくり返してそういったチェック表を作るなんていうことがないように、最低限、ワープロや表計算ソフトといった基本的なソフト操作に熟練している専門家を選びたいものですよね。
行政書士は単に申請書類を作成するだけでなく、ご協力をいただく資料が円滑にいただけるようなツールをご提供できるようでなければなりません。
次に、まず、お客様のお話をお聞きし、どんな申請が必要になるのかをアドバイスできなければなりません。
最初のお電話では、詳しくお聞きすることはできないので、たとえば、「更新」だけと思っていたら、じっくりお話をお聞きしてみると、「事業年度終了報告」や「役員変更」や「使用人数変更」、「専任の技術者の変更」などの届出も必要だったと芋づる式に出てくること、しばしばあります。
こういった申請が必要になること、どんな書類がご用意していただかなければならないのかを早い時期にお知らせできないようではいけません。
それは、書類作成の報酬料金に関わることでもあり、依頼する側は「更新」だけだと思って、その料金分だけ頭にあったのに、ふたを開けてみたら、芋づる式にあれこれ変更届が出てきて、結果、高額な費用になってしまうということがあるので、依頼したほうの気持ちを考えると、納得できる形で早い段階でお伝えすることは、重要であるからです。
当事務所では、日頃の業務の蓄積や行政書士会の研修会を通してこれらのことは熟知していますので、ご安心ください。
選択基準5.フットワークがよいか?
「実印や書類を事務所までもってきてください」ということがないように、原則として、こちらから出向かせていただきます。電話やFAXではなかなか伝わりにくいことを出向いた上でお伝えしますから、安心です。
そして、貴社を訪問させていただくことのメリットとして、言葉でのやり取りから生じる認識の違いを排除することができるということがあります。
たとえば、私が「法人税税務申告書一式をご準備ください。」と電話又はFAXでお伝えした場合、当方とお客様の側で具体的にどんな認識に違いが生じるでしょう?
「法人税税務申告書一式」と申し上げた場合、1.法人税別表、2.財務諸表(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の明細、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書)、3.科目内訳書の3点セットのことと私のほうはお伝えしたつもりでも、お客様の受け取り方は千差万別ですから、財務諸表だけご準備いただいており、肝心の法人税申告書である別表や科目内訳書が抜けているといった場合があるわけです。
このようなつまらない認識の違いは、実際にお客様の事務所に訪問させていただいて、現物をその場で確認させていただければ、簡単に排除することができます。
また、貴社の申請に変更がないか、一定期間ごとにご案内を差し上げます。
これを行うことは重要です。
貴社の許可が知らないうちに一部廃業などになることを事前に防止したりすることに役立ちます。
また、事務所が県庁から8kmほどのところに所在しますので、埼玉県の場合には何かと県庁へ出向く機会が多い許認可申請において機動力を発揮できます。
ここまでのお話で報酬のみで専門家やその他の団体のサービスを選択しないことです。
何でもそうですが、安いからといって飛びつくと、結局高くつくことがよくあるものです。
「それじゃ、安部事務所では、どこまでのサービスをいくらでやってくれるの?」
気になるところですよね・・・
当事務所の報酬額表をご案内しましょう!