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解体工事業を営む場合の申請について

解体工事業を営む場合の登録手続きについてお話しましょう



解体工事業を営むには一定の場合を除き登録が必要です


 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が、平成12年5月31日にスタートしました。



 この法律の目的は、「特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること」です。



 ここで、特定の建設資材とは、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令」で定義されており、次の4品目となっています。
  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート
この法律、施行規則、施行令を受け、建築物等の解体工事を業として営もうとする者は、平成13年5月30日から業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。



 ところで、解体工事業も建設業です。したがって、500万円(消費税を含む)以上の解体工事業を請け負うには、建設業法により同法の許可を受けなければなりません。



 なお、建設業法の「土木工事業、建築工事業、解体工事業」のいずれかの業種について許可を受けている者は、解体工事業の登録を受けることなく、解体工事業を営むことができます。



 平成28年6月1日から施行される改正建設リサイクル法では、建設業法改正に伴い業種区分に新たに「解体工事」が追加されることに伴い、建設業法の「土木工事業、建築工事業、解体事業」のいずれかの業種について許可を受けている者は、解体工事業の登録を受けることなく、解体工事業を営むことができると改正されました。



 ただし、法施行前にとび・土工工事業の許可を得て解体工事を営んでいる者については、平成28年6月1日から3年間は解体工事業登録は不要の扱いです。



 ちょっとややこしくなってきました。ここで、解体工事業の登録と建設業の許可の関係について、比較のうえ、こちらで整理してみましょう。





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