事業年度終了報告書をためてしまうと大変です
事業年度終了報告書は、法律で決算終了日から4ヶ月以内に提出することが義務付けられています。
しかし、仮に提出していなかったとしても5年ごとの更新の際には、提出しませんと更新が受けられませんから、結局、必ず提出することになります。
更新の際に事業年度終了報告書をまとめて提出すると、どんな不都合があるでしょうか?
1.法律上の罰則が適用された場合、正当な理由がなければ文句がいえない(建設業法第50条二で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処する)
これはとても怖い罰則です。
建設業法に違反して懲役刑の場合は、あなたは、「これは大変だ!許可の欠格要件に該当してしまう!」と直感的に気づくでしょうが、では、仮に1万円の罰金刑だとしたら、大したことはないと思いますか?
そう思ったあなたは認識が甘いです。
建設業法で罰金刑は、許可の欠格要件に該当してしまうのです。
このため、侮ることはできません。
ですから、事業年度終了報告書はきちんと期限内に提出してください。
欠格要件については、こちらで確認してください。
2.5年前から現在までの工事実績を工事経歴書に書き出すのは思い出すだけでも大変で、かなり手間がかかる (本当にこれはかなりの事務作業量になります。)
3.5年前の納税証明書は県税事務所で発行が受けられないため、誓約書を差し入れる必要がでてくる
4.事業年度終了報告書を提出していないで廃業してしまうと、いつまで許可をもって営業していたのか客観的な証拠書類を残すことを自ら放棄してしまっているようなものである
しかし、上記の不都合は、公共入札に参加していない業者さんについての話で、入札に参加している会社さんは毎年、必ず事業年度終了報告書を提出しなければ、経営事項審査申請を受けられませんので、5年間ためてしまったということは通常はありえません。
このように、どちらにしても、事業年度終了報告書は提出しなければならないのですから、きちんと手続しておくにこしたことはありません。
そして、申請に関わった専門家から毎年定期的に「そろそろ申請の時期ですよ」と連絡がもらえたほうが楽ですよね。
当事務所は建設業許可申請を専門にしていますので、そういったフォローもしっかり担当させていただいております。
特に、経営事項審査をお受けになっておられる会社様の場合は、税理士が作成した財務諸表をそのまま書き写すというだけでは通らない場合が多く、行政書士のほうで経営状況分析申請用に組み替えが必要になりますので、かなり専門的な知識と経験が要求されます。
そのため、建設業許可申請、特に、事業年度終了報告書は簿記会計・建設業会計・法人税の別表の知識などが必要になってきますので、会計的素養のある専門家に依頼しませんとうまくいきません。
当事務所代表は、日商簿記1級の資格を取得し(2級建設業経理士も保有)、上場企業の経理職の出身で上場申請書の作成や有価証券報告書の作成に携わって参り、監査法人の公認会計士や会計士補の指導のもと会計実務を経験したうえで、行政書士として経営事項審査申請のための財務諸表作成実務を数多くこなして参りました。
ぜひ、こちらから当事務所にお声がけください。
以下、更新申請の前に下記の申請が必要になる場合があります。
変更があるかどうか、貴社訪問時にお話を伺わせていただきます。
届出が必要な変更事由
変更後30日以内に届出が必要な事項
- 商号・名称
- 営業所の名称・所在地
- 営業所の新設
- 主たる営業所を除く営業所の廃止
- 営業所の業種追加
- 営業所の業種廃止
- 資本金額
- 建設業法上の役員の新任・退任・代表者の変更
- 建設業法上の役員、令3条使用人の氏名(改性・改名)
- 支配人
- 電話番号
変更後2週間以内に届出
- 営業所の代表者
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者の変更、追加、削除
事業年度終了後4ヶ月以内に届出
- 国家資格者等・監理技術者の変更、追加、削除
- 使用人数
- 定款
- 廃業