電気工事業とは?
電気工事業とは、
1) 有償・無償を問わず、
2) 他者から依頼を受けた者が
3) 自らその電気工事の施工を反復・継続して行う
場合をいいます。
したがって、電気工事士の免状を有する者が一時的に自宅の電気工事を行う場合など、試験的・一時的に行われる場合は電気工事業には該当しません。
電気工事業とは、
1) 有償・無償を問わず、
2) 他者から依頼を受けた者が
3) 自らその電気工事の施工を反復・継続して行う
場合をいいます。
したがって、電気工事士の免状を有する者が一時的に自宅の電気工事を行う場合など、試験的・一時的に行われる場合は電気工事業には該当しません。