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電気工作物の分類と作業できる電気工事士等の資格の関係


 第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはなりません。



 ただし、自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものについては、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は、その作業に従事することができます。



 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはなりません。



自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものについては、当該特殊電気工事に係るでなければ、その作業に従事してはなりません。





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