電気工事業者の義務とは?
1)主任電気工事士の設置(法第19条第1項)
登録電気工事業者は、一般用電気工作物にかかる電気工事を行う営業所ごとに登録拒否要件(電気工事業法・電気工事士法・電気用品安全法に違反していないこと)に該当しない主任電気工事士を1名選任しなければなりません。※主任電気工事士に選任されるには、下記の条件のどちらかを満たす必要があります。
1.第一種電気工事士免状を取得していること
2.第二種電気工事士免状を取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること
2)検査器具の備え付け(法第24条、規則第11条)
1.自家用電気工事の業務を行う営業所- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置(必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む)
- 絶縁耐力試験装置(必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む)
2.一般用電気工事のみの業務を行う営業所
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
3)標識の掲示(法第25条、規則第12条)
(1) 登録電気工事業者
- 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
- 登録の年月日及び登録番号
- 主任電気工事士等の氏名
(2) 通知電気工事業者
- 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称
- 法第17条の2第1項の規定による通知の年月日及び通知先
(3) みなし登録電気工事業者
- 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
- 法第34条第4項の規定による届出の年月日及び届出先
- 主任電気工事士等の氏名
(4) みなし通知電気工事業者
- 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称
- 法第34条第5項の規定による通知の年月日及び通知先
4.電気用品の使用制限
電気工事業者は、電気用品安全法第10条第1項の表示が付されている電気用品でなければこれを電気工事に使用してはなりません。5.帳簿の備え付け義務(法第26条、規則第13条)
- 注文者の氏名または名称および住所
- 電気工事の種類および施工場所
- 施工年月日
- 主任電気工事士等および作業者の氏名
- 配線図
- 検査結果
※この帳簿は、記載の日から5年間保存しなければなりません。
6.電気工事を請け負わせることの制限(法第22条)
電気工事業者はその請け負った電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはなりません。7.電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの制限(法第21条)
- 電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工作物に係る電気工事(特殊電気工事を除く)の作業(電気工事士法施行規則第2条第1項で定める作業を除く)に従事させてはなりません。
- 登録電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工作物に係る電気工事の作業(電気工事士法施行規則第2条第2項で定める作業を除く)に従事させてはなりません。
- 電気工事業者は、その業務に関し、特殊電気工事資格者でない者を当該特殊電気工事の作業(電気工事士法施行規則第2条の2第2項で定める作業を除く)に従事させてはなりません。