電気工事業の登録要件(法第6条第1項)
1.登録申請書及びその添付書類の重要な事項について、虚偽の記載がなく、重要な事実の記載が欠けていないこと
2.一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者であって、下記3に該当しない者を、主任電気工事士として置くこと
3.次に掲げる事項に該当しないこと
- この法律、電気工事士法第3条第1項、第2項もしくは第3項又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
- 法第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。
- 登録電気工事業者であって法人である者が、法第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者。
- 法第28条第1項又は第2項の規定により事業の停止が命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止の期間に相当する期間を経過しない者。
- 法人であって、その役員のうちに上記@〜Cに該当する者がある者