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2以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事業の作業の管理を行わない営業所を除く)を設置してその事業を営もうとするときは
経済産業大臣(
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)
1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは、
当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事
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