電気工事業の登録の拒否事由は?
次に該当する者、登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録が拒否されます。- 電気工事士法第3条1項、第2項、第3項、電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 登録電気工事業者であって法人である者が電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項、第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止期間に相当する期間を経過しない者
- 法人であって、その役員のうちに前4.のいずれかに該当する者がある場合
- 営業所について、電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条に規定する要件を欠く者