建設業許可申請でお悩みの建設業経営者支援サイト

工事は安全第一!経営は信用第一!社会的信用・受注機会の増大のために建設業許可の取得を考えてみませんか?
埼玉県さいたま市見沼区の安部行政書士事務所。新規ご相談お気軽に!


登録行政庁に変更があった場合の届出


1.経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事事業者から1の都道府県の区域内にのみ営業所を有することになり、引き続き電気工事業を営もうとする場合



 その日から30日は、大臣登録の効力があります。その期間内に新たに都道府県知事の登録を申請した場合は、その申請について登録又は登録の処分があるまでの間は、大臣登録の効力があります。登録を受けたときは、遅滞なく、経済産業大臣に届け出なければなりません。



2.
イ.都道府県知事の登録を受けた登録電気工事事業者から2以上の都道府県の区域内に営業所を有することになった場合

ロ.当該都道府県知事の登録を受けた登録電気工事事業者から当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の1の都道府県の区域内に営業所を設置することとなった場合

 これらイ・ロに該当して、引き続き電気工事業を営もうとする場合



 経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときには、遅滞なくその旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければなりません。






建設業許可申請の専門家、埼玉県安部行政書士。新規相談お気軽に
営業時間AM9:00−PM6:00 メール24時間受付 土日祝祭日休
さいたま市(浦和・大宮・与野・岩槻),川口市,鳩ヶ谷市,蕨市,川越市,新座市,ふじみ野市,志木市,吉川市,三郷市,松伏町,八潮市,朝霞市,和光市,戸田市,越谷市,草加市, 所沢市,三芳町,狭山市,入間市,春日部市,蓮田市,行田市,熊谷市,久喜市,桶川市,鴻巣市,上尾市,北本市,幸手市他、埼玉県内出張します。
東京都の方もどうぞ!