変更があった場合の電気工事業の届出は?
変更の届出は、登録・みなし登録・通知・みなし通知などの電気工事業者の区分によって異なりますが、次のような事項に変更があった場合には、その変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届出が必要とお考えください。(※通知・みなし通知業者についての記述は省略しています。)
登録電気工事業者・届出電気工事業者共通
- 個人・法人の氏名・名称(株式会社○○→株式会社××等、同一法人組織内での名称変更です)
- 個人・法人の住所・所在地(市制施工、住居表示変更の場合は手数料は無料、営業所位置図は不要です)
- 営業所の名称(「個人」又は「法人で会社名と営業所名が異なる」場合)
- 営業所の所在地(「個人で住所と営業所が異なる」又は「法人で本店以外に営業所がある」場合です。)
- 営業所の業務に係る電気工事の種類(一般用電気工事のみか、一般用及び自家用電気工事か)
- 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の氏名
- 主任電気工事士の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
- 営業所増設(埼玉県内に増設する場合のみ)
- 組織変更(有限会社○○→株式会社○○等、法人組織間の変更のみです)
- 登録・届出行政庁変更
- 廃止
登録電気工事業者のみ
- 譲受承継
- 相続承継
- 合併
- 分割
- 登録証再交付