解体工事業登録と建設業許可との関係は?
平成28年6月1日以降
営業しようとする工事規模 | 必要な手続き |
1件500万円未満の軽微な解体工事のみ営む場合 | 施工場所を所管する都道府県毎に解体工事業の登録。但し、「土木工事業、建築工事業、解体工事業」の建設業許可を受けている場合は、解体工事業の登録は不要。 ただし、平成28年5月31日以前にとび・土工工事業の建設号許可を得て解体工事を営んでいる者については、平成28年6月1日から3年間は解体工事業登録は不要。 |
1件500万円以上の解体工事を営むことがある場合 | 建設業の許可が必要。解体工事業の許可を受けている者が建設業の「土木工事業、建築工事業、解体工事業」の許可を受けたときは、解体工事業の登録はその効力を失います。この場合、許可を受けた登録業者は、都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。 |
その他、解体工事業登録と建設業許可での相違点
比較項目 | 解体工事業の登録の場合 | 建設業の許可の場合 |
施工可能な地域 | 登録を受けた都道府県に限定 | 全国どこでも可能 |
申請書の提出先 | 施工場所を所管する都道府県 | 営業所が1箇所なら、営業所のある都道府県、営業所が複数の都道府県にあるなら、主たる営業所所在の都道府県を経由して国土交通省の管轄地方整備局(北海道の場合は北海道開発局) |