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解体工事業登録の有効期間・申請方法・審査手数料

1.登録の有効期間と更新

 有効期間は、5年です。登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失います。(法第21条第2項)。



 解体工事業の登録業者が、引き続き、解体工事業を営もうとする場合には、登録の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までに登録の更新を申請することになります。



2.申請の方法(埼玉県)

 申請はすべて持参による受付です。郵送による受付は行っていません。



 申請の受付時間は、月曜日から金曜日(休日及び年末年始は除く)の午前9:00〜11:00、と午後1:00〜4:00までとなっています。



 申請の受付及び問合せ先
 埼玉県県土整備部 建設業管理課  電話 048-830-5176



3.登録審査手数料

 新規申請は33,000円、更新申請は26,000円となっています。
 審査手数料は、申請書に埼玉県収入証紙の貼付となりますが貼らずに持参します。





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