解体工事業登録の有効期間・申請方法・審査手数料
1.登録の有効期間と更新
有効期間は、5年です。登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失います。(法第21条第2項)。解体工事業の登録業者が、引き続き、解体工事業を営もうとする場合には、登録の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までに登録の更新を申請することになります。
2.申請の方法(埼玉県)
申請はすべて持参による受付です。郵送による受付は行っていません。申請の受付時間は、月曜日から金曜日(休日及び年末年始は除く)の午前9:00〜11:00、と午後1:00〜4:00までとなっています。
申請の受付及び問合せ先
埼玉県県土整備部 建設業管理課 電話 048-830-5176
3.登録審査手数料
新規申請は33,000円、更新申請は26,000円となっています。審査手数料は、申請書に埼玉県収入証紙の貼付となりますが貼らずに持参します。