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解体工事業登録の変更届・廃業届
1.登録内容の変更届
変更事由や廃業事由に該当した場合の届出に際して県庁に支払う手数料はありません。
法第22条により、登録事項に変更が生じた場合は変更後30日以内に、次の変更の届出が必要です。
商号、名称又は氏名及び住所
営業所の名称及び所在地
法人の役員
法定代理人
技術管理者
2.解体工事業の廃業届
また、法第27条により、登録業者が下記の事由に該当した場合は、その日から30日以内に廃業の届出が必要です。個人の事業主が死亡した場合、その相続人が解体工事業を継続して行おうとする場合は、新たに登録を受ける必要があります。
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