建設業許可申請でお悩みの建設業経営者支援サイト

工事は安全第一!経営は信用第一!社会的信用・受注機会の増大のために建設業許可の取得を考えてみませんか?
埼玉県さいたま市見沼区の安部行政書士事務所。新規ご相談お気軽に!


解体工事業登録の変更届・廃業届

1.登録内容の変更届

 変更事由や廃業事由に該当した場合の届出に際して県庁に支払う手数料はありません。



 法第22条により、登録事項に変更が生じた場合は変更後30日以内に、次の変更の届出が必要です。



  • 商号、名称又は氏名及び住所
  • 営業所の名称及び所在地
  • 法人の役員
  • 法定代理人
  • 技術管理者



2.解体工事業の廃業届

 また、法第27条により、登録業者が下記の事由に該当した場合は、その日から30日以内に廃業の届出が必要です。個人の事業主が死亡した場合、その相続人が解体工事業を継続して行おうとする場合は、新たに登録を受ける必要があります。





建設業許可申請の専門家、埼玉県安部行政書士。新規相談お気軽に
営業時間AM9:00−PM6:00 メール24時間受付 土日祝祭日休
さいたま市(浦和・大宮・与野・岩槻),川口市,鳩ヶ谷市,蕨市,川越市,新座市,ふじみ野市,志木市,吉川市,三郷市,松伏町,八潮市,朝霞市,和光市,戸田市,越谷市,草加市, 所沢市,三芳町,狭山市,入間市,春日部市,蓮田市,行田市,熊谷市,久喜市,桶川市,鴻巣市,上尾市,北本市,幸手市他、埼玉県内出張します。
東京都の方もどうぞ!