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解体工事業登録申請に関する罰則
1年以下の罰則または50万円以下の罰金
- 登録を受けないで解体工事業を営んだ者
- 不正の手段によって登録・更新を受けた者
- 事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者
30万円以下の罰金
- 工事着手の時期及び工程の概要を工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事への届出を怠った者
- 商号、名称又は氏名及び住所に変更があったときに、その日から30日以内にその旨を都道府県知事に届出をせず、又は虚偽の届出をした者
20万円以下の罰金
- 解体工事である場合において、解体する建築物等の構造、又は、新築工事等である場合において、使用する特定建設資材の種類を工事に着手する日の7日前までに都道府県知事への届出をせず、又は、虚偽の届出をした場合
- 解体工事業の登録が効力を失ったとき、又は登録が取り消されたときは、当該解体工事業者であった者又はその一般承継人が、登録が効力を失った後又は当該処分を受けた後、遅滞なく、その旨を当該解体工事の注文者に通知しなかった場合
- 技術管理者を選任しなかった者
- 特に必要がある場合に都道府県知事がその業務又は工事施工の状況につき必要な報告を求めた場合にその報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために、都道府県知事が必要な限度において、対象建設工事の発注者、自主施工者又は対象建設工事の受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施状況に関しての報告を求めた場合、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況に関し報告を求めた場合に、その報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 特に必要がある場合に都道府県知事がその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査することを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合
- 都道府県知事が、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において行う検査(対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査すること)を拒み、妨げ、又は忌避した者
両罰規定
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、上述の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
10万円以下の過料
- 記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
- 解体工事業者が死亡、法人が合併により消滅、法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合、その登録に係る都道府県の区域内において解体工事業を廃止した場合において、相続人、その法人を代表する役員であった者、破産管財人清算人等の届出義務者が届出を怠った場合
- 営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げない者
- 帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
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