解体工事業の登録後に行う事務
1.標識の掲示
法第33条の規定に基づき営業所及び解体工事の現場ごとに標識を掲げなければなりません。この標識の様式は法定されています。
2.帳簿の備え付け
解体工事業者はその営業所ごとに帳簿を備え、請け負った解体工事1件ごとに作するとともに、契約書等の書類を添付しなければなりません。
この帳簿及び添付書類は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、5年間保存しなければなりません。
3.登録の更新
解体工事業の登録業者が引き続き、解体工事業を営業しようとする場合には、登録の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までに登録の更新を申請することになります。