建設業許可申請でお悩みの建設業経営者支援サイト

工事は安全第一!経営は信用第一!社会的信用・受注機会の増大のために建設業許可の取得を考えてみませんか?
埼玉県さいたま市見沼区の安部行政書士事務所。新規ご相談お気軽に!


変動損益計算書活用の第一歩は損益分岐点の把握から!


損益分岐点を把握しよう!

 変動損益計算書が経営意思決定や業績評価に役立つ理由の一つは、損益分岐点の把握にあります。



 損益分岐点とは、売上高と費用の金額がちょうど等しくなる売上高または販売数量のことで、前者は損益分岐点売上高、後者は損益分岐点販売数量といいます。



 費用を抑え、利益率を高くすることができれば、損益分岐点は低くなりますので、自社の損益分岐点を知ることが経営改善策を練る上での出発点となります。



 では、今、例として、製品1個当りの売上単価300円、変動費単価240円、固定費60万円のビジネスについて、売上高、変動費、固定費と販売数量の関係を考えてみましょう。



 図示すると次のようになります。



図1

 図1は、限界利益との関係を見やすくするために変動費と固定費の表示位置を入れ替えて、図2のように表すことができます。

図2



 では、損益分岐点を求めてみましょう。



 上図のとおり、売上高 = 変動費 + 固定費 + 経常利益 ですから、



 300円× □個 = 240円×□個 + 600,000 + 0 となります。



 300x = 240x + 600,000

  60x = 600,000

   x = 600,000 ÷ 60 (※ つまり、固定費÷1個当たり限界利益)

   x = 10,000 個



 ゆえに、損益分岐点販売数量は、10,000個、損益分岐点売上高は、 10,000個×300円 = 3,000,000円ということになります。



 見方を変えれば、固定費と同額の600,000円の限界利益を得れば、固定費600,000万円を賄うことができ、損益はゼロになるわけですから、損益分岐点売上高は固定費÷限界利益率でも求めることができます。



 すなわち、 600,000 ÷ 0.2 = 3,000,000円となります。



 このように、変動損益計算書を使えば、いくら以上売り上げれば、損益が黒字になるかを把握できます。



目標利益を達成するために、いくら売ればよいか?

 では、次の例として、経常利益3,000,000円を得るには、何個売ればよいでしょうか?そして、そのときの売上高はいくら必要でしょうか?



 これも変動損益計算書を使えば簡単に求めることができます。先ほどと同じように数式を組めばよいわけです。



 300x = 240x + 600,000 + 3,000,000 ですね。



 60x = 3,600,000
   x = 60,000 個

 60,000個×300円 = 18,000,000円 となります。



 または、次の求め方でもよいです。



 目標販売数量 =(固定費+経常利益)÷1個当たり限界利益
 (600,000 + 3,000,000) ÷ 60 = 3,600,000 ÷ 60 = 60,000 個


 目標売上高=(固定費+経常利益)÷限界利益率
 (600,000 + 3,000,000) ÷ 0.2 = 18,000,000円



 このような使い方をすれば、変動損益計算書は、目標とする利益を達成するために、何個の商品を販売しなければいけないか?を知ることができ、販売活動の指針とすることができます。



価格設定への活用

 価格決定の際に、変動損益計算書は役に立ちます。



 価格は、同業他社との競争力の観点や、顧客にとって許容できる値段かといった要素が複雑に絡まって決定されますが、企業間の競争に打ち勝って自社のシェアを高めていくには、価格をどこまで引き下げられるか?ということが経営意思決定上、重要になります。



 しかし、価格競争の結果、売れども売れども赤字を招くような価格設定をするわけにはいきません。



 価格の下限を決定するには、原価割れ防止と固定費の回収に貢献できるかという視点を欠くことはできないのです。



 競争価格の決定は、全社的な損益分岐点売上高を超える範囲で設定しなければなりません。



 図1・2を見れば明らかですが、販売価格は変動費よりも高く設定しなければ、安売りの結果商品がバンバン売れても、変動費・固定費を回収できないことがわかります。



 このように変動損益計算書は、価格決定に役立ちます。



 では、次に、損益分岐点比率と安全余裕率について理解しましょう。



 こちらからからどうぞお進みください。






建設業許可申請の専門家、埼玉県安部行政書士。新規相談お気軽に
営業時間AM9:00−PM6:00 メール24時間受付 土日祝祭日休
さいたま市(浦和・大宮・与野・岩槻),川口市,鳩ヶ谷市,蕨市,川越市,新座市,ふじみ野市,志木市,吉川市,三郷市,松伏町,八潮市,朝霞市,和光市,戸田市,越谷市,草加市, 所沢市,三芳町,狭山市,入間市,春日部市,蓮田市,行田市,熊谷市,久喜市,桶川市,鴻巣市,上尾市,北本市,幸手市他、埼玉県内出張します。
東京都の方もどうぞ!