建築工事業とは?
建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。建設工事の区分の考え方(平成13年4月3日国総建第97号)
@ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当する。留意点
原則として元請工事となります。元請とされる理由は、総合的な企画、指導、調整のもとに行う工事を下請で請け負うということは、「一括下請負(丸投げ)の禁止」に該当するためというのが審査担当の考え方です。このため、毎年提出する事業年度終了報告書の工事経歴書に記載する工事実績については、一式工事(土木一式工事、建築一式工事)の場合には元請となるよう、注意してください。
また、建築工事業の建設業許可を取得してれば、大工、左官、石、屋根、タイル、内装などの専門工事を単体で請け負ってよいと誤解されている方もおられますが、建築工事業の許可を持っているということだけでは各専門工事を単体で請け負ってよいということではありませんので、自社が主として行う工事に該当する業種の建設業許可を取得することが大切です。
工事の例示
一棟の住宅建設等一式工事として請け負うものが該当します。そのうち一部のみの請負は、それぞれの各専門工事となります。具体例として総合的な企画、指導、調整のもとに行う次の工事が挙げられます。
- 建築一式工事:鉄骨鉄筋コンクリート造建築物工事、鉄骨造建築物工事、鉄筋コンクリート造建築物工事(面積が100u以上のもの)
- 上下水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業の取水施設工事、浄水施設工事又は配水施設工事
- 下水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業の下水道処理設備工事
- 清掃施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設の工事は、清掃施設工事業のごみ処理施設工事又はし尿処理施設工事
- 木造工事:木造建築物工事
- 軽量鉄骨工事:軽量鉄骨造建築物工事、鉄筋コンクリート造建築物工事(面積が100u未満のもの)
- プレハブ工事鉄骨プレハブ造建築物工事、軽量鉄骨プレハブ造建築物工事
- コンクリートプレハブ工事:コンクリートプレハブ造建築物工事、プレキャストコンクリート造建築物工事