舗装工事業とは?
建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、破石等により舗装する工事です。建設工事の例示(平成13年4月3日国総建第97号)
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事建設工事の区分の考え方(平成13年4月3日国総建第97号)
@舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては「舗装工事」ではなく「とび土工事」に該当する。A人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは「舗装工事」に該当する。
工事の例示
具体例として次の工事が挙げられます。- 舗装工事:アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
- ガードレール、標識等の道路付属物設置工事は、とび・土工工事業の道路付属物設置工事