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機械器具設置工事業とは?

建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)

 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事です。



建設工事の例示(平成13年4月3日国総建第97号)

 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事



建設工事の区分の考え方(平成13年4月3日国総建第97号)

@ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

A 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。

B 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。

C 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。



工事の例示

 具体例として次の工事が挙げられます。
  • 運搬機器設置工事
  • プラント設備工事:プラント設備工事(電気設備、管、電気通信設備、消防施設等のプラント設備を複合的に設置する工事)
    • 上水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業の取水施設工事、浄水施設工事又は配水施設工事
    • 下水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業の下水処理設備工事
    • し尿処理施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設の工事は、清掃施設工事業のし尿処理施設工事
  • 水処理設備工事:水処理機械設備工事、泥砂池機械設備工事、凝集池機械設備工事、沈殿池機械設備工事、濾過池機械設備工事(上水道施設、下水道施設等の水処理機械設備を複合的に設置する工事)
    • 上水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業の取水施設工事、浄水施設工事又は配水施設工事
    • 下水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業の下水処理設備工事
    • し尿処理施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設の工事は、清掃施設工事業のし尿処理施設工事
  • 汚泥脱水設備工事:汚泥脱水機械設備工事
  • 汚泥焼却設備工事:汚泥焼却炉設備工事
  • 給排気機器設置工事:換気設備工事、送風機械設置工事
    • 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は、管工事業の冷暖房空調設備工事
  • 揚排水機器設置工事:揚水機設置工事、排水機設置工事
  • ダム用仮設備工事:ダム用仮設備工事
  • その他工事:内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事、固定クレーン設置工事、ラバーダム設置工事




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