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電気通信工事業とは?

建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)

 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事です。



建設工事の例示(平成13年4月3日国総建第97号)

 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事



建設工事の区分の考え方(平成13年4月3日国総建第97号)

@ 「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる。

A 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。

B 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。



工事の例示

 具体例として次の工事が挙げられます。
  • 有線電気通信工事:電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、電話設備設置工事、有線放送機械設置工事
  • 無線電気通信工事:無線放送機械設置工事、空中線設備工事
  • データ通信設備工事:データ通信設備工事
  • 情報制御設備工事:情報制御設備工事、電子計算機設置工事
  • その他工事:TV電波障害防除設備工事、共同アンテナ設置工事




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