造園工事業とは?
建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事です。建設工事の例示(平成13年4月3日国総建第97号)
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事建設工事の区分の考え方(平成13年4月3日国総建第97号)
@ 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。A 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
B 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
C 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
D 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。
工事の例示
具体例として次の工事が挙げられます。- 庭園工事:植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、水景工事
- 公園設備工事:公園設備工事、園路工事(整地、樹木の植栽、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の設置により公園を築造する工事)
- 広場工事:修景広場工事、芝生広場工事、運動広場工事
- その他工事:その他造園工事