建設業許可申請でお悩みの建設業経営者支援サイト

工事は安全第一!経営は信用第一!社会的信用・受注機会の増大のために建設業許可の取得を考えてみませんか?
埼玉県さいたま市見沼区の安部行政書士事務所。新規ご相談お気軽に!


解体工事業とは?

建設工事の内容(建設業法等の一部を改正する法律H28.6.1施行)

 工作物の解体を行う工事です。



建設工事の例示

 工作物解体工事



建設工事の区分の考え方

 @それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。

 A総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事はそれぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当する。



留意点

 土木・建築一式工事の場合は、解体を伴う新設の場合と解体のみを行う場合とで、土木一式・建築一式の許可で契約施工してよいか、解体許可がないと契約施工できないのか扱いが異なります。(@A)


 一式工事以外の27業種の専門工事業の場合は、解体を伴う新設の場合と解体のみを施工する場合とで必要な許可は異なりません。(@A)


@土木一式工事・建築一式工事で作ったものを解体して同じものを作る工事は、土木工事業・建築工事業に該当する。
 例:ビル、一戸建住宅を壊して、新築する ⇒ 建築一式工事

A土木一式工事・建築一式工事で作ったものを解体のみ行う工事は、解体工事業に該当する。
 例:ビル、一戸建住宅を壊して更地にする ⇒ 解体工事業



B各専門工事業で作ったものを解体して同じものを作る工事は、各専門工事業に該当する。例:信号機を解体して、同じ信号機を作る ⇒ 電気工事業

C各専門工事で作ったものを解体のみ行う工事は、各専門工事業に該当する。例:信号機を解体して更地にする ⇒ 電気工事業




建設業許可申請の専門家、埼玉県安部行政書士。新規相談お気軽に
営業時間AM9:00−PM6:00 メール24時間受付 土日祝祭日休
さいたま市(浦和・大宮・与野・岩槻),川口市,鳩ヶ谷市,蕨市,川越市,新座市,ふじみ野市,志木市,吉川市,三郷市,松伏町,八潮市,朝霞市,和光市,戸田市,越谷市,草加市, 所沢市,三芳町,狭山市,入間市,春日部市,蓮田市,行田市,熊谷市,久喜市,桶川市,鴻巣市,上尾市,北本市,幸手市他、埼玉県内出張します。
東京都の方もどうぞ!