技術検定制度の見直し
技術検定制度の見直し(新 法第27条)
建設業法における技術検定については、従前、1級・2級のそれぞれにおいて学科試験と実地試験があり、それぞれの級の学科試験と実地試験に合格した場合に、受験した級に応じて、1級技士、2級技士の称号が付与されていました。
令和1年6月12日に公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」により、技術検定制度が見直されました。
技術検定を第一次検定及び第二次検定とし、第一次検定は施工技術の基礎となる知識及び能力を有するかどうかを判定するために実施し、第二次検定は施工技術のうち技術上の管理及び指導監督に係る知識及び能力を有するかどうかを判定するために実施されます。
第一次検定に合格した場合、技士補、第2次検定に合格した場合に技士の称号を付与されます。
建設業法 (技術検定) 第二十七条 国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 第一次検定は、第一項に規定する者が施工技術の基礎となる知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。 4 第二次検定は、第一項に規定する者が施工技術のうち第二十六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督に係る知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。 5 国土交通大臣は、第一次検定又は第二次検定に合格した者に、それぞれ合格証明書を交付する。 6 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。 7 第一次検定又は第二次検定に合格した者は、それぞれ政令で定める称号を称することができる。 |
令和6年度からの施工管理技術検定の受験資格の変更
技術検定合格者の技術力の水準を維持しつつ、技術検定制度の合理化を図ることを目的として、「施工管理技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び関連工事が令和5年5月12日に公布され、技術検定の受検資格の見直しについて令和6年4月1日より施行されています。これにより、令和6年度以降の受検資格は次のようになりました。
・1級の第1次検定は、19歳以上(当該年度末時点)であれば受検可能
・1級の第1次検定は、17歳以上(当該年度末時点)であれば受検可能
・1級及び2級の第2次検定は、第1次検定合格後の一定期間の実務経験で受検可能
また、1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者と同等とみなし、また2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒と同等とみなすこととされました。
技術検定制度における1級の第2次検定受検資格要件
次のいずれかに該当する場合は、1級の第2次検定の受検資格要件を満たします。1)1級1次検定合格後、
1.実務経験5年以上
2.特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上
3.監理技術者補佐としての実務経験1年以上
2)2級2次検定合格後、
1.実務経験5年以上(1級1次検定合格者に限る)
2.特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上(1級1次検定合格者に限る)
なお、特定実務経験とは、令和7年2月1日以降の経験では請負金額5,000万円(建築一式工事は8,000万円)(政令改正前の経験では、請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円))以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者(当該業種の監理技術者証を有する者に限る)の指導のもと、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験です。
なお、発注者側技術者の経験、建設業法の技術者配置に関する規定の適用を受けない工事の経験等は特定実務経験には該当しません。
技術検定制度における2級の第2次検定受検資格要件
次のいずれかに該当する場合は、2級の第2次検定の受検資格要件を満たします。1)2級1次検定合格後、実務経験3年以上(建設機械種目については2年以上)
2)1級1次検定合格後、実務経験1年以上
経過措置による受検資格
1)令和10年までの間は、制度改正前の受検資格要件による2次検定受検が可能2)令和6年度から10年度までの間に、有効な2次検定受検票の交付を受けた場合、令和11年度以降も引き続き同2次検定を受検可能。ただし、旧2級学科試験合格者及び同日受検における1次検定不合格者を除く。
3)旧2級学科試験合格者の経過措置については、従前どおり合格年度を含む12年以内かつ連続2回に限り当該2次検定を制度改正前の受検資格要件で受検可能。